外国人雇用福岡

外国人雇用#9(在留資格認定証明書交付申請)

外国人雇用#8(在留手続の種類)」では、在留手続の種類について説明しました。

 

 

今回は、在留資格認定証明書交付申請のポイントついて、書いていきます。

※ここでは、在留資格技術・人文知識・国際業務」を想定して説明します。

 

在留資格認定証明書交付申請という手続が必要となる外国人の雇用方法としては、「外国在住の外国人を雇用する場合」が考えられます。

 

「在留資格」とは? 

これを考えるにあたって、まずは「在留資格」について理解する必要があります。

在留資格」とは、「外国人が予め法律に定められた活動に応じて日本に在留できる資格」のことを指します。(なお、管轄は法務省です。)

そのため、在留資格技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行っていただく前提で外国人を雇用する場合には、その外国人の方が在留資格技術・人文知識・国際業務」を保持している必要があります。

 

ビザ(査証)とは?

また、外国人が日本に入国するためには、ビザ査証)が必要となります。(管轄は外務省です。)

ビザ査証)の発給をしてもらうためには、在外公館(大使館又は領事館)にてビザ発給申請を行う必要があります。

 

ここで、「在留資格認定証明書」が登場します。

 

「在留資格認定証明書」とは? 

上記のとおり、外国人が日本で活動するためには「在留資格」が必要であり、その前提として日本に入国するためには「ビザ(査証)」が必要です。

このビザ査証)を発給してもらうために、法務省から外務省への推薦状の役割を果たすのが「在留資格認定証明書」です。

 

在留資格認定証明書」は、日本国内出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行い、審査をしていただいた上で、交付又は不交付が決定されることとなります。

 

必要書類(技術・人文知識・国際業務)

以下、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する在留資格認定証明書交付申請においての一般的な必要書類を記載します。

 

(申請人)

□証明写真(縦4cm×横3cm)

□履歴書

□卒業証明書

□成績証明書

□在職証明書 ※実務経験によって申請する場合

 

(雇用主)

□雇用契約書

□登記事項証明書

□直近の法定調書合計表

□直近の決算文書

□事業案内書

 

在留資格認定証明書交付申請の前提として、「外国人雇用#3(技術・人文知識・国際業務)」で説明した『活動内容』及び『基準』にそれぞれ適合している必要があります。

 

次回は、在留資格変更許可申請ポイントについて書いていきます。

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