外国人雇用福岡

在留期間更新

現在の在留資格で日本に在留を続けたい(期間を延長したい)場合には、在留期間更新許可申請をしなければなりません。

この在留期間更新は、無条件に許可がされるのではなく入国管理局により審査をされます。

審査の要件は次のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請をする時に、更新をするのと同じ在留資格を持っていること
  • 在留資格該当性があること
  • 相当性があること

上記の要件について、資料などを提出して立証していくことになります。


在留期間更新許可申請は現在の在留資格の期間満了の3カ月ほど前から可能になるので、個々の状況にもよりますが、原則的には早めに申請する方が良いでしょう。

もし万が一、在留資格の期限が切れる直前に申請してしまった場合、審査の途中で期限が過ぎてしまうこともあります。

その場合には、

・申請の結果が出る日

又は

・在留期間が満了して2カ月を過ぎた日

これらのどちらか早い日までは適法に日本に在留することができます。

このような対応はありますが、極力早めに申請しましょう。


外国人雇用 に戻る
お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る