外国人雇用#3(技術・人文知識・国際業務)
「外国人雇用#1(在留資格)」「外国人雇用#2(外国人雇用の流れ)」では、外国人が日本に在留するためには、「在留資格」が必要であること・外国人雇用の流れを説明しました。
今回は、就労系の「在留資格」についてです。
就労系の「在留資格」
就労が認められる「在留資格」については、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」が規定されています。
これらのうち、企業が雇用する可能性のある外国人に該当する主な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」が挙げられます。
それぞれの在留資格では、『活動内容』と『基準』が定められています。
まずは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてみていきます。
『活動内容』と『基準』
【在留資格「技術・人文知識・国際業務」】
『活動内容』概要
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
『基準』概要
申請人が次のいずれにも該当していること。
1 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ 十年以上の実務経験を有すること。
2 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
次回は、在留資格「特定技能」について書いていきます。
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