外国人雇用福岡

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、日本がこれまで培ってきた技能・技術・知識等について開発途上国への移転を図り、開発途上国における経済発展のための人材育成に寄与する制度です。

外国人技能実習制度を通じて日本企業で技能実習を終了した外国人(技能実習生)は、原則として本国に帰国し、身に付けた技能・技術・知識等を経済発展のために活用することとなります。

外国人技能実習制度を活用するにあたっては、技能実習生には在留資格という時間的制約があること・手続が煩雑であることなどの壁があります。

その一方で、若い人材の確保や事業の国際化・日本人社員のモチベーションアップなどの効果が期待できます。


技能実習については、活動や受け入れ方法により以下の4つに分類ができます。

「技能実習1号イ」(企業単独+修得) 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員又は日本の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(技能等)の修得をする活動



「技能実習1号ロ」(団体監理+修得) 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及びその団体の策定した計画に基づき、その団体の責任及び管理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動



「技能実習2号イ」(企業単独+習熟)

「技能実習1号イ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、その技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技能等を要する業務に従事する活動



「技能実習2号ロ」(団体監理+習熟) 「技能実習1号ロ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、その技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技能等を要する業務に従事する活動



※下記の組み合わせにより、上記の4つに分類されます。

技能実習1号 技能・技術・知識(技能等)の修得をする活動
技能実習2号 技能実習1号の活動内容に従事し、技能等を修得した者がその技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
技能実習イ 海外にある合弁企業など事業上の関係を有する企業の社員等を受け入れて行うもの(企業単独型)
技能実習ロ 営利を目的としない団体(商工会・協同組合等)の責任及び管理の下で行うもの(団体監理型)


外国人技能実習制度については上記のとおりですが、注意しなければならないことがあります。

外国人技能実習制度を活用することで、低賃金で外国人を雇用することが可能になると考えられがちですが、そのようなことはありません。技能実習生の受け入れに際して、受け入れた外国人は法令の保護が受けられます。

つまり、最低賃金や残業などの労働関係法令が適用されるということです。これは、技能実習の1年目の講習終了後より受け入れ企業等との雇用契約に基づき適用されます。


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