外国人雇用福岡

在留資格変更

現在持っている在留資格で可能な活動と異なる活動を行いたい場合には、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

例えば、

  • 日本の企業が留学生を雇用したい場合
  • コックが独立して自分のお店を経営する場合

これらの場合に在留資格の変更が必要です。


日本の企業が留学生を雇用したい場合には、
「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」に在留資格を変更します。

コックが独立して自分のお店を経営する場合には、
「技能」から「投資・経営」に在留資格を変更します。

また、必ずというわけではありませんが、「就労ビザ」を持っている外国人の方が日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することも可能です。


この在留資格変更についても在留期間更新と同様に無条件に許可がされるのではなく、入国管理局により審査をされます。

入管法の規定では、「・・・法務大臣は、・・・在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」となっており、必ず許可されるというわけではありません。

在留資格変更が許可されるためには、しっかりと要件を満たす必要があるということです。


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