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出入国管理庁における新型コロナウイルス感染症に関する取組について(随時更新)

新型コロナウイルス感染症に関して、感染拡大を受けて出入国在留管理庁においては、特定の国・地域の外国人又は滞在歴のある外国人等について上陸拒否の対象とする措置を実施し、水際対策を強化しています。

公表ごとに随時更新してきますので、ご参照ください。

 

〇令和2年2月12日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,2月12日の閣議了解及び同日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,中華人民共和国湖北省に滞在歴がある外国人等に加えて,2月13日午前0時から,同国浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発行された同国旅券を所持する外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。

 

【詳細】

1 中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,令和2年1月31日の閣議了解に基づき,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

 

2 2月12日の閣議了解及び新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,中華人民共和国湖北省に滞在歴がある外国人等に加えて,次の外国人について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。
・ 本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国浙江省に滞在歴がある外国人
・ 浙江省で発行された中華人民共和国旅券を所持する外国人

 

3 上記2の措置は,令和2年2月13日午前0時(日本時間)から実施します(ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者については,対象としません。)。

 

4  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を強化していきます。

 

 

〇令和2年2月16日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年2月6日の閣議了解において上陸拒否の対象としていた香港発船舶ウエステルダムに乗船していて既に下船した外国人についても,当分の間,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として上陸拒否の対象としました。

 

【詳細】

1  中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日,同年2月6日及び同月12日の閣議了解並びに同日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,中華人民共和国湖北省及び浙江省に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

 

2  令和2年2月6日の閣議了解においては,香港発船舶ウエステルダムに乗船している外国人について,同船舶内において感染症の発生のおそれがあることに鑑み,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしていますが,同月16日の新型コロナウイルス感染症対策本部における報告を受け,ウエステルダムに乗船していて既に下船した外国人についても,同様の措置をとることとしました。

 

3  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を強化していきます。

 

 

〇令和2年3月6日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,3月5日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表及び3月6日の閣議了解を受け,3月7日午前0時から,当分の間,大韓民国慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州,テヘラン州及びギーラーン州に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。

 

【詳細】

1 中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,中華人民共和国湖北省及び浙江省並びに大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

 

2 3月5日の新型コロナウイルス対策本部による公表及び3月6日の閣議了解を受け,法務大臣は,上記1に加えて,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,大韓民国慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州,テヘラン州及びギーラーン州に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。

 

3 上記2の措置は,令和2年3月7日午前0時(日本時間)から実施します(ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者については,対象としません。)。

 

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を強化していきます。

 

 

〇令和2年3月10日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

新型コロナウイルス感染症に関して,3月10日の閣議了解及び新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて,3月11日午前0時から,当分の間,イラン・イスラム共和国及びイタリア共和国の一部地域並びにサンマリノ共和国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。

 

【詳細】

1 中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,中華人民共和国,大韓民国,イラン・イスラム共和国のそれぞれの一部地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2 3月10日の閣議了解及び新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1に加えて,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,以下の地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。
○ イラン・イスラム共和国アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州及びロレスタン州
○ イタリア共和国ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州及びロンバルディア州
○ サンマリノ共和国の全ての地域

 

3 上記2の措置は,令和2年3月11日午前0時(日本時間)から実施します(ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者については,対象としません。)。

 

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を強化していきます。

(注)3月10日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

 

 

〇令和2年3月18日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

新型コロナウイルス感染症に関して,3月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて,3月19日午前0時から,当分の間,下記2の地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。

 

【詳細】

1 中華人民共和国で発生し,感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,中華人民共和国,大韓民国,イラン・イスラム共和国,イタリア共和国,サンマリノ共和国のそれぞれの一部地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2 3月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1に加えて,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,以下の地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。
○ イタリア共和国ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州及びリグーリア州
○ スイス連邦ティチーノ州及びバーゼル=シュタット準州
○ スペイン王国ナバラ州,バスク州,マドリード州及びラ・リオハ州
○ アイスランド共和国の全ての地域

 

3 上記2の措置は,令和2年3月19日午前0時(日本時間)から実施します(ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者については,対象としません。)。

 

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)3月18日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

 

 

〇令和2年3月26日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

新型コロナウイルス感染症に関して,3月26日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて,3月27日午前0時から,当分の間,下記2の地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。

 

【詳細】

1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,中華人民共和国など6か国のそれぞれの一部地域,サンマリノ共和国及びアイスランド共和国の全ての地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注1)。

 

2 3月26日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1に加えて,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,以下の地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(注2)。
〇 以下の欧州21か国の全ての地域
アイルランド,アンドラ公国,イタリア共和国,エストニア共和国,オーストリア共和国,オランダ王国,スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン王国,スロベニア共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,ノルウェー王国,バチカン,フランス共和国,ベルギー王国,ポルトガル共和国,マルタ共和国,モナコ公国,リヒテンシュタイン公国,ルクセンブルク大公国
〇 イラン・イスラム共和国の全ての地域

 

3 上記2の措置は,令和2年3月27日午前0時(日本時間)から実施します(ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者については,対象としません。)。

 

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注1)3月26日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
・スイス連邦:ティチーノ州及びバーゼル=シュタット準州
・スペイン王国:ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州
・アイスランド共和国:全ての地域
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
(注2)イタリア共和国,イラン・イスラム共和国,スイス連邦及びスペイン王国の一部地域については,既に,当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象としていますが,令和2年3月27日午前0時から,対象地域を当該国の全ての地域に拡大するものです。

 

 

〇令和2年4月1日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて,4月3日午前0時から,当分の間,添付の表の2の国・地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。

 

【詳細】

1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,添付の表の1の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注1)。

 

2  4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1から上陸拒否の対象地域を拡大することとし,4月3日午前0時(日本時間)から,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,添付の表の2の国・地域(注2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。

 

3  4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 

4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注1)4月1日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
(注2)中華人民共和国及び大韓民国の一部地域については,既に,当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象としていますが,今回,対象地域を当該国の全ての地域に拡大するものです。

上陸拒否対象地域一覧2020.4.1

 

 

〇令和2年4月27日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,4月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた73の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,4月29日午前0時から,当分の間,新たに14の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 4月29日以降に再入国許可により出国し,本邦への上陸申請日前14日以内に,新たに追加された14の国を含む87の国・地域に滞在歴がある外国人は,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。

 

【詳細】

1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,73の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2  4月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,4月29日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに14の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,4月29日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は87の国・地域となります(表の3)。

 

3  4月28日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記14の国(表の2)に出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
しかし,4月29日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)4月27日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.4.27

 

 

〇令和2年5月14日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,5月14日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた87の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,5月16日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 5月16日以降に再入国許可により出国し,本邦への上陸申請日前14日以内に,新たに追加された13の国を含む100の国・地域に滞在歴がある外国人は,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。

 

【詳細】

1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,87の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2  5月14日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,5月16日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,5月16日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は100の国・地域となります(表の3)。

 

3  5月15日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記13の国(表の2)に出国した外国人であって,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
しかし,5月16日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)5月14日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.5.14

 

 

〇令和2年5月25日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,5月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた100の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,5月27日午前0時から,当分の間,新たに11の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 5月27日以降に再入国許可により出国し,本邦への上陸申請日前14日以内に,新たに追加された11の国を含む111の国・地域に滞在歴がある外国人は,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。

 

【詳細】

1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,100の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2  5月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,5月27日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに11の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,5月27日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は111の国・地域となります(表の3)。

 

3  5月26日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記11の国(表の2)に出国した外国人であって,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
   しかし,5月27日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)5月25日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.5.25

 

 

〇令和2年6月29日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,6月29日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた111の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,7月1日午前0時から,当分の間,新たに18の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 7月1日以降に再入国許可により出国し,本邦への上陸申請日前14日以内に,新たに追加された18の国を含む129の国・地域に滞在歴がある外国人は,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。

 

【詳細】

1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,111の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2  6月29日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,7月1日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに18の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,7月1日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は129の国・地域となります(表の3)。

 

3  6月30日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記18の国(表の2)に出国した外国人であって,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
しかし,7月1日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)6月29日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.6.29

 

 

〇令和2年7月22日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,7月22日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた129の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,7月24日午前0時から,当分の間,新たに17の国・地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 7月24日以降に再入国許可により出国し,本邦への上陸申請日前14日以内に,新たに追加された17の国・地域を含む146の国・地域に滞在歴がある外国人は,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。

 

【詳細】

1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,129の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2  7月22日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,7月24日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに17の国・地域(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,7月24日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は146の国・地域となります(表の3)。

 

3  7月23日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記17の国・地域(表の2)に出国した外国人であって,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
しかし,7月24日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)7月22日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.7.22

 

 

〇令和2年8月28日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた146の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,8月30日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。

 

【詳細】

1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,146の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

 

2  8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。

 

3  これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。

 

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.8.28

 

 

〇令和2年10月30日 出入国在留管理庁 報道発表資料

【概要】

新型コロナウイルス感染症に関して,これまで159の国・地域に滞在歴がある外国人を上陸拒否の対象としてきたところ,10月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,11月1日午前0時から,次のとおりとします。
○下記2(1)の9か国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外します。
○新たに下記2(2)の2か国に滞在歴がある外国人について,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象とします。

 

【詳細】

1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,159の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

2(1)10月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,11月1日午前0時(日本時間)から,以下の9か国・地域(表の2)について,上陸拒否対象地域の指定を解除し,当該国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外することとします。
○上陸拒否対象地域の指定を解除する国・地域
豪州,シンガポール,タイ,韓国,中国(香港及びマカオを含む。), ニュージーランド,ブルネイ,ベトナム,台湾

(2)他方,同日同時刻から,新たに以下の2か国(表の3)について,上陸拒否対象地域に指定し,当該国に滞在歴がある外国人について,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
○新たに上陸拒否対象地域に指定する国
ミャンマー,ヨルダン

(3)これにより,11月1日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は152の国・地域となります(表の4)。

(4)また,同日同時刻から,これまで上陸拒否の対象としてきた
○中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
についても,上陸拒否の対象から除外することとします。

3  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の措置により上陸が拒否されることはありません。

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)10月30日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象地域一覧2020.10.30

 

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