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デザイナーを海外から呼び寄せて雇用するには?

日本でデザイナーとして雇用する場合のビザは、「人文知識・国際業務」になります。
手続としては、簡単に説明すると下記のような流れです。

  1. 日本の入国管理局で在留資格認定証明書の交付を受ける
  2. 本人に送付し、本国の大使館や領事館でビザの発給を受ける
  3. ビザ及び在留資格認定証明書を持参し、日本入国


主な要件としては、下記のようなことが挙げられます。

  • 4年制大学を卒業していること
  • 実務経験が3年以上あること

デザイナーとして雇用したい場合には、まずその外国人の方が要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません。そして、要件を満たしているようであれば、上記のような手続きを経て日本に入国することになります。


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