外国人雇用の最初の一歩は在留資格の確認から

外国人が日本で就労するためには適正な在留資格(ビザ)が必要です。
例えば、日本にいる外国人を雇用する場合には、雇用対象の外国人本人が現在所持している在留資格で就労が可能かどうかを判断するための「就労資格証明書交付申請」を行う必要があります。また、海外にいる外国人を雇用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行わなければなりません。

これらの手続きについては「入管法」に関する知識及び経験が必要不可欠です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 外国人を雇いたいが何から始めていいか分からない
  • 在留資格の手続きが分かる社員が社内にいない
  • 在留資格に関する申請をしたが不許可(不交付)になった
  • 海外から技術者を呼びたいが手続き方法が分からない
  • 専門学校を卒業した外国人を雇用したい
  • 大学を卒業した外国人を雇用したい
  • 入国管理局に提出する立証資料について不安がある
  • 入国管理局に何を提出していいのか分からない
  • 外国人従業員の定期的な在留期間更新許可申請をプロに任せたい
  • 雇用したい外国人の在留資格を就労可能なものに変更したい
  • 外国人従業員の家族を日本に呼び寄せたい
  • 海外の支店から日本に転勤する場合の手続きが分からない
  • 在留資格認定証明書交付申請の手続き方法が分からない
  • 外国人従業員が永住権を取りたい
  • 留学生を新卒採用したい
在留資格申請は面倒で時間がかかり、不許可の可能性も・・・

入国管理局にはいくつもの書類を提出する必要があり、書類作成のための資料を集めるだけでも相当な時間と労力がかかります。また、書類の不備や不足があればその度に入国管理局に足を運ばなければなりません。さらに、必要な書類をきちんと揃えて申請しても、不許可になるケースも多いため、専門の知識がなければ何カ月も無駄してしまうこともあります。

 

ぜひ在留資格申請専門の行政書士にお任せください

手続きを全て代行しますので、あなたが入国管理局に行く必要はありません
入国管理局との煩雑なやりとりを全てプロに任せられます
雇用までの流れが明確になります
外国人を雇用するにあたって企業内で行うべきことが明確になります
十分な立証資料を作成しますので許可(交付)率が飛躍的に上がります
豊富な経験から確かなアドバイスを受けられます
無料でお見積りをお出ししますので安心してご依頼いただけます

 

 

在留資格の種類と料金

在留資格認定証明書交付申請
(該当する在留資格を新たに取得するための申請です)
料金:100,000円~200,000円(就労ビザ・家族ビザ・結婚ビザ等)

ご依頼内容の例 在留資格項目
海外取引業務を担当する正社員として外国人を雇用したい
通訳翻訳を担当する正社員として外国人を雇用したい
英会話学校の講師として外国人を雇用したい
人文知識・国際業務
システムエンジニア等の技術者として外国人を雇用したい 技術
外国料理の調理師として外国人を雇用したい 技能
外国人の社員の家族を日本に呼びたい 家族滞在

その他の申請の種類とご依頼内容の例

在留期間更新許可申請 料金
在留期限を延長して日本に在留したい 50,000円~100,000円
在留資格変更許可申請 料金
外国人社員が日本人と結婚する
⇒ 日本人の配偶者等(ビザ)に変更したい
100,000円~200,000円
就労資格証明書交付申請 料金
これから雇う外国人が適正な
在留資格を持っているかを確認したい
50,000円~100,000円
永住許可申請 料金
日本に10年以上在留している社員が永住許可を取りたい 100,000円~(申請人数によります)
在留手続に関する顧問契約 料金
外国人従業員の在留手続に関する相談・コンサルティング
(在留手続をご依頼いただく場合には、割引料金を適用いたします。)
月額:20,000円~(詳細はお問合わせ下さい)

ご依頼の流れ

1.無料でのお問い合わせ・ご相談(お電話、またはメールフォーム)
お電話は092-327-5517、平日・土日祝日8時から20時で対応します。
下記問い合わせフォームからは24時間受付中です。無料ですのでお気軽にご相談ください。

 

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2.面談による具体的な内容の確認
当事務所またはお客様の事務所へのご訪問にての面談です。
すでに作成済みの書類などがありましたらご依頼料金の割引も検討させていただきます。

 

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3.無料お見積りの作成
お見積りをご確認いただき、正式にご依頼いただくかをご検討下さい。
この時点でお断りいただくことも可能です。

 

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4.ご契約
ご依頼いただく場合には、着手金を前払いでのお振り込みになります。
※着手金については返金できかねますのでご了承ください。
※料金が10万円未満の場合は着手金2万円、料金が10万円以上の場合は着手金4万円です。

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5.申請手続き
手続きの内容によって期間が異なります。
在留資格認定証明書は1~3ヶ月、変更・更新であれば2週間~1ヶ月ほどかかります。

 

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6.業務完了
業務完了後、着手金を除いた報酬の残額をお支払いください。業務完了後に完了書類をお渡し致します。なお、万が一、不許可となった場合、再申請が可能であれば無料で行います。

 

 

お客様の声

インド料理ベッタガット・ジタさん
ご依頼内容:在留資格変更許可申請
在留資格の種類:投資・経営
voice1

当事務所にご依頼いただいた理由をお聞かせ下さい。

友人などから投資・経営ビザは難しいと聞いたので、申請は行政書士にお願いしようと考えていました。

そこで、インターネットで検索して行政書士を探していると、山中先生のホームページを見つけてすぐに電話しました。

電話をするとすぐに対応してくれて、必要な書類や投資・経営ビザについて分かりやすく説明してくれたので依頼しました。

 

当事務所の対応はいかがでしたか?

必要な書類や手続きについて分かりやすく教えてくれ、すぐにお店に来てくれるなどとてもフットワークが軽くて大変助かりました。

 

当事務所にご依頼いただいた内容について満足したか等、感想・要望・意見をお聞かせ下さい。

投資・経営ビザは難しいと聞いていたので、許可が出るか不安でしたが、山中先生は「大丈夫です」と言ってくれ、無事に許可が出て本当に安心しました。


鄭明洙さん
ご依頼内容:就労資格証明書交付申請
在留資格の種類:人文知識・国際業務
voice2

当事務所にご依頼いただいた理由をお聞かせ下さい。

見積もり価格が明確化されており、信用がおけると思えたからです。

 

当事務所の対応はいかがでしたか?

親身になり対応してくださり、とても良かったです。解らない部分も親切に説明をしてくださり、対応も迅速でした。また、見積もり自体も想定内の金額でとても良心的な価格だと思えました。

 

当事務所にご依頼いただいた内容について満足したか等、感想・要望・意見をお聞かせ下さい。

私の書類が中々揃わず、大変な状況でしたが、状況の進捗の共有及び相談も積極的に行ってくださり、どの様に進んでいるかある程度、予想をする事が出来ていたので、安心感も持てました。対応自体は上記に記載させて頂いたとおり大変満足しております。また、次回もお願いしたいと考えております。


長野さん ご夫婦
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請
在留資格の種類:日本人の配偶者等
voice3

当事務所にご依頼いただいた理由をお聞かせ下さい。

インターネットで在留資格のことを調べていると、私たち夫婦の場合は許可されない可能性があるのではないかと不安になりました。夫の在留資格を取得して、夫婦揃って日本で生活したいという強い思いがあり、許可の可能性が高い方法で在留資格の申請を考えました。そこで、福岡に事務所があること、何より経験が多い方に依頼したいと考え依頼しました。

 

当事務所の対応はいかがでしたか?

私たちがバリに滞在している時からメールのやり取りで親切にアドバイスいただいていましたので、他の方にお願いするつもりもありませんでした。また、そのアドバイスがあったのでこちらからの書類の準備もあらかじめ確認することができました。

 

当事務所にご依頼いただいた内容について満足したか等、感想・要望・意見をお聞かせ下さい。

ご対応いただいた内容は、私たち夫婦の現状等を考慮して頂いた上で、最も良いだろうという手段をとって頂きました。私一人で申請した場合は、これほど明確な準備は想像もつかなかったと思います。


NICEアカデミーさん(英会話スクール)
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請
在留資格の種類:人文知識・国際業務

当事務所にご依頼いただいた理由をお聞かせ下さい。

外国人雇用に関しての書類と手続が分からなかった。

 

当事務所の対応はいかがでしたか?

100%満足。Eメールでの返事も早く、的を射て分かりやすく、電話でも即通じて返事をもらえた。対応の速さに驚いた。

 

当事務所にご依頼いただいた内容について満足したか等、感想・要望・意見をお聞かせ下さい。

100%以上の満足で、こんなに早く手続ができたことに正直驚いた。他と比べて料金が安いので最初は少し不安があったが、プロの意識と仕事の手際の良さに脱帽。書類作成に関しても、さすがプロと思った。

 

当事務所は安心してご紹介いただける事務所でしょうか?

YES!!今後もお願いしたいし、他の人達にも安心して紹介できる。本当にありがとうございました!!

 

ごあいさつ

face3はじめまして。行政書士の山中賢一と申します。

当事務所は外国人の在留(ビザ)手続に特化した事務所であるため、普段から非常に多くの外国人の方々と接する機会があります。一緒に食事をしたり、その国独自のお祭りに参加させてもらったりと多くの時間を共有させて頂いております。その中で、外国人の方々のバイタリティーにはいつも感心させられています。

昨今の日本では、高齢化なども伴う労働力不足から、大企業だけでなく中小企業も外国人を雇用する動きが出てきています。これは単なる労働力不足という理由だけでなく、グローバル化はもとより、採用する外国人の向上心やバイタリティーも関係しているように感じます。

ただ、外国人を雇用するとなると在留(ビザ)手続を行わなければならないため、一筋縄ではいかないというのが現状です。

外国人雇用でのお困りごとはビザのプロフェッショナルにお任せください。

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