技能ビザ
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合がこの在留資格に該当します。
外国料理のコックや動物の調教師、スポーツインストラクターなどが該当する在留資格です。
日本でよく見かける、フランス料理店やインド料理店、中華料理店、イタリア料理店、スペイン料理店などで働く外国人のコックもこの在留資格に該当することになります。
主な基準としては、以下のものがあります。
- 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において
特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
Ⅰ 当該技能について10年以上の実務経験を有する者
※外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も含む。
Ⅱ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
「技能」の在留資格の許可を得るためには、これらの基準を満たす必要があります。
そして、これらの基準を満たしていることを立証するために、
申請時には下記のような資料が必要になります。
※海外にいる外国人を技能の在留資格を得て雇う場合
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。