外国人雇用福岡

技能ビザ

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合がこの在留資格に該当します。

外国料理のコックや動物の調教師、スポーツインストラクターなどが該当する在留資格です。

日本でよく見かける、フランス料理店やインド料理店、中華料理店、イタリア料理店、スペイン料理店などで働く外国人のコックもこの在留資格に該当することになります。


主な基準としては、以下のものがあります。

  • 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において
    特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの

    Ⅰ 当該技能について10年以上の実務経験を有する者
    ※外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も含む。
    Ⅱ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


「技能」の在留資格の許可を得るためには、これらの基準を満たす必要があります。

そして、これらの基準を満たしていることを立証するために、
申請時には下記のような資料が必要になります。
※海外にいる外国人を技能の在留資格を得て雇う場合


【申請人】
  • 写真

  • パスポート写し

  • 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び
    内容並びに期間を明示した履歴書

  • 申請人の職歴を証明する文書(在職証明書等)


【雇用主】
  • 在留資格認定証明書交付申請書
     
  • 申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
     
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    - 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
    – その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
    – 登記事項証明書

     
  • 直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
     
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを
    明らかにする資料

    (上記を除く機関の場合)
    ・給与支払事務所などの開設届出書の写し
    ・次のいずれかの資料
    ① 直近3か月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
    (領収日付印のあるものの写し)
    ② 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料



※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。


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