外国人雇用#10(在留資格変更許可申請)
「外国人雇用#9(在留資格認定証明書交付申請)」では、在留資格認定証明書交付申請のポイントについて説明しました。
今回は、在留資格変更許可申請のポイントついて、書いていきます。
※ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を想定して説明します。
在留資格変更許可申請という手続が必要となる外国人の雇用方法としては、「日本在住の外国人を雇用する場合」が考えられます。例えば、日本の学校(大学・専門学校等)を卒業した外国人を雇用する場合等です。
日本在住の外国人を雇用する場合においては、日本の学校(大学・専門学校等)を卒業した外国人を雇用するケースが多いため、その前提で説明します。
留学生の雇用
日本の学校(大学・専門学校等)を卒業する留学生が保持している在留資格は「留学」です。
これらの留学生を雇用する場合には、在留資格が「留学」であるため、この在留資格のままでは就労することができません。
したがって、これらの留学生を雇用するためには、在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する必要があります。
ここで、「在留資格変更許可申請」という手続を行う必要が出てきます。
申請先は、当該留学生の住所地を管轄する出入国在留管理局です。
新卒の留学生を雇用する場合、例年では卒業年の1月頃から在留資格変更許可申請の受付が開始されます。(福岡出入国在留管理局の場合)
在留資格変更許可申請では、出入国在留管理局での審査に期間を要するため、4月採用に間に合わせる等のことを考慮した上で、申請手続を行う必要があります。
以下、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する在留資格変更許可申請においての一般的な必要書類を記載します。
必要書類(技術・人文知識・国際業務)
(申請人)
□パスポート
□在留カード
□証明写真(縦4cm×横3cm)
□履歴書
□卒業証明書
□成績証明書
□在職証明書 ※実務経験によって申請する場合
(雇用主)
□雇用契約書
□登記事項証明書
□直近の法定調書合計表
□直近の決算文書
□事業案内書
※在留資格変更許可申請の前提として、「外国人雇用#3(技術・人文知識・国際業務)」にて説明した『活動内容』及び『基準』にそれぞれ適合している必要があります。
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