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日本の大学等を卒業した外国人留学生のビザ(特定活動46号)

特定活動46号(本邦大学卒業者)

外国人の方が日本で働くためには、就労ビザが必要ですが、今回はあまり知られていない在留資格特定活動46号(本邦大学卒業者)」について、説明します。

在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」については、法律及び告示で以下のように定められています。

 

「告示」(活動内容)

別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

 

 

「別表第十一」(要件)

1 本邦の大学短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程修了して学位を授与されたこと。

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。

4 本邦の大学又は大学院において修得した幅広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

 

少しわかりにくい部分もあるかと思いますので、次回はこの在留資格のガイドラインについてみてみましょう。

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