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外国人の新規入国・行動制限緩和(審査済証)

2021年11月5日、水際対策強化に係る新たな措置(19)が発表され、2021年11月8日よりワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しが行われることとなりました。

更に、11月8日からの運用を受けて、11月17日から実施要領が見直されることとなりました。

新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の拡大防止のため、外国人の新規入国の停止を受けて、2021年11月30日から2021年12月31日までの間、業所管省庁による審査済証の申請受付と交付も停止されています。

 

措置の概要

現在、外国人の新規入国については、「特段の事情」がない限り、全ての国・地域を対象に査証発給が制限されており、原則として新規入国ができない状況です。

そこで、受入責任者が事前に業所管省庁からの審査済証Screening Certificate)の発行を受け、受入責任者が入国者の行動管理等に責任を持つことを前提として、14日間の待機期間内の行動制限緩和外国人の新規入国制限の緩和を行うものです。

 

 

「行動制限緩和」の概要

対象者

〇日本人の帰国者

〇在留資格を持つ再入国者

〇商用・就労目的の3月以下の短期滞在新規入国外国人

〇長期滞在新規入国外国人(業所管省庁が必要と認めた場合)

入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機対象指定国・地域での滞在歴がないことが必要です。

日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の保持が必要です。

 

 (内容

業所管省庁からの審査済証Screening Certificate)の発行を受け、受入責任者が入国者の行動管理等に責任を持つことを前提として、14日目までの待機期間中であっても最短4日目から特定行動(活動計画書記載の活動)が認められます。

また、水際対策強化に係る新たな措置(18)も引き続き適用されるため、今回の措置の対象外であっても、要件(※1)を満たす場合には、入国後10日目以降の待機期間を終了することができます。

審査済証が発行された後は、受入責任者及び入国者について入国時に実施する事項・入国後に実施する事項を全て実施し、待機期間終了日から7日以内に受入結果を業所管省庁に報告する必要があります。

 

※1

入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機対象指定国・地域での滞在歴がないこと及び有効なワクチン接種証明書を保持し、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の院生の結果を厚生労働省に届け出ること。

 

⇒審査済証(Screening Certificate)の申請方法

 

 

「新規入国制限緩和」の概要

対象者

〇商用・就労目的の3月以下の短期滞在新規入国外国人

〇全ての長期滞在新規入国外国人

※原則として、待機施設(自宅等)で14日間の待機となります。

ただし、「行動制限緩和」の要件を満たし、滞在目的を達成できないと業所管省庁が認める場合には、最短で4日目以降の特定行動が認められます。

 

内容

業所管省庁からの審査済証Screening Certificate)の発行を受け、受入責任者が入国者の行動管理等に責任を

持つことを前提として、「特段の事情」がある者として新規入国が認められます。つまり、現地の日本大使館等での査証発給が可能となります。

審査済証が発行された後は、受入責任者及び入国者について入国時に実施する事項・入国後に実施する事項を全て実施し、待機期間終了日から7日以内に受入結果を業所管省庁に報告する必要があります。

 

⇒審査済証(Screening Certificate)の申請方法

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、航空会社・観光業・旅行業・外国人を雇用している企業・日本語学校・留学生を受け入れている専門学校や大学などは非常に大きな影響を受けています。

国際的な往来が再開することにより、滞っていた経済活動も徐々に回復していくことが予想されます。

また、一部報道によると在留資格「特定技能」の2号移行分野の拡大等が行われる予定であり、外国人を取り巻く環境は急速に変わってきています。

一刻も早い経済の回復が望まれますが、それと同時に新型コロナウイルス感染症が再拡大しないように感染対策を徹底し、バランス良く両立することが期待されます。

 

※業所管省庁

受入責任者の業に応じて、警察庁・金融庁・復興庁・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省が申請関係窓口となっています。

 

 

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