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技人国ビザ不許可事例(資格外活動の超過 → 在留状況不良により不許可に)

資格外活動の超過 → 在留状況不良により不許可に

─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より

はじめに|この事例は何を示しているか

本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、制度構造と審査実務の観点から分析するものです。

この別紙は、抽象的な法令要件を補足する形で、実際の審査でどのような点が問題視されるかを具体的に示した資料であり、
申請者・企業・支援者にとって極めて重要な判断材料となります。

補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは

在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。

① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)

出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:

本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動

申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。

② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足る資格・待遇を備えているか)

在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:

  1. 学歴または職歴
    ・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
    ・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上)
  2. 報酬要件(常に必要)
    ・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

このうち報酬要件は、学歴や職歴と異なり、常に必要とされる絶対的な基準です。
たとえ学歴や業務内容が在留資格に該当する活動であっても、報酬が日本人と比べて明らかに低い場合には、基準適合性を欠くものとして不許可となります。

③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)

入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:

法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。

事例の概要(別紙3より要約)

  • 申請者:商学部卒
  • 契約先:貿易業務・海外業務を行う企業
  • 業務内容:海外取引業務に従事予定
  • 問題点:留学中に1年以上、月200時間以上のアルバイトを継続
  • 判断:資格外活動許可の範囲を大きく逸脱しており、在留状況が良好でないと判断され不許可

審査で問題視されたポイント

  • 留学中の資格外活動が、許可された範囲(週28時間)を大幅に超過
  • 資格外活動許可の範囲を大幅に超過した状態が長期間継続していた
  • 「現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか」という裁量判断要素において、消極的に評価された

実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには

留学中の資格外活動の管理を徹底する

  • 月28時間以内の上限を超えないよう、雇用主・本人ともに記録を管理
  • 長期・高頻度のアルバイトは、状況によっては在留目的(学業)との整合性を欠くと判断されることがある
  • 申請時に過去の稼働実態が明らかになることを前提に、正直な説明と反省を添える

過去の違反がある場合の対応

  • 違反が判明している場合は、正当な理由の有無・再発防止策・反省の意思を明記した上申書等を添付
  • 企業側からの受入れ理由書においても、過去の状況を把握した上での支援体制を明示する

まとめ|この事例から学べること

  • 在留資格変更・更新は、制度該当性・基準適合性だけでなく、在留状況の信頼性評価(相当性)が不可欠
  • 留学中の資格外活動の逸脱は、法律違反として厳しく評価される
  • 審査は「過去の在留状況」も含めた総合判断であり、違反があれば正当な理由と反省の提示が求められる

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