技人国ビザ不許可事例(店舗実務中心のキャリアプラン → 在留資格該当性なしで不許可に)
店舗実務中心のキャリアプラン → 在留資格該当性なしで不許可に
─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より
はじめに|この事例は何を示しているか
本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、制度構造と審査実務の観点から分析するものです。
この別紙は、抽象的な法令要件を補足する形で、実際の審査でどのような点が問題視されるかを具体的に示した資料であり、
申請者・企業・支援者にとって極めて重要な判断材料となります。
補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは
在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。
① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:
本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動
申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。
② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足る資格・待遇を備えているか)
在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:
- 学歴または職歴
・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上) - 報酬要件(常に必要)
・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
このうち報酬要件は、学歴や職歴と異なり、常に必要とされる絶対的な基準です。
たとえ学歴や業務内容が在留資格に該当する活動であっても、報酬が日本人と比べて明らかに低い場合には、基準適合性を欠くものとして不許可となります。
③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)
入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
事例の概要(別紙3より要約)
- 申請者:経営学部卒
- 契約先:飲食チェーン企業(本社)
- 採用形態:管理者候補として採用
- 実態:申請時点では店舗での接客・調理等の業務が中心
- キャリアプラン:数年間の店舗実務を経て、選抜された者のみが本社業務へ
- 判断:申請時点で従事する業務内容が在留資格に該当する活動であるとは認められず、不許可
審査で問題視されたポイント
- 店舗業務(接客・調理)は「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
- 本社業務への従事は「将来的な可能性」に過ぎず、申請時点で確約されていない
- 一律に課される実務研修とは認められず、従事する業務内容が在留資格に該当する活動であるとは言えないと判断された
実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには
採用時点での業務内容を明確にする
- 申請時点で従事する業務内容が在留資格に該当する活動であることを契約書・辞令・職務内容書で明示
- 「将来的に該当業務に従事する可能性」だけでは足りず、「合理的な研修を経て確実に該当業務に従事する」ことが必要
研修制度の位置づけを整理する
- 一律に課される短期研修であれば、在留資格該当性が認められる可能性あり
- 期間未定・選抜制・店舗実務中心の研修は、該当性を否定されるリスクが高い
まとめ|この事例から学べること
- 在留資格の審査では、従事する業務内容が在留資格に該当する活動であることが不可欠
- 飲食店店舗での接客・調理業務は、原則として「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
- キャリアステップ型の採用計画は、在留資格該当性の観点から慎重な設計と説明が必要
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