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技人国ビザが不許可になる理由とは?職務内容・契約書の落とし穴

技人国ビザが不許可になる理由とは?職務内容・契約書の落とし穴

「技術職として採用したのに、なぜ不許可になるのか?」
外国人の就労ビザ申請において、企業担当者や申請者本人からこうした疑問を受けることがあります。特に「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の在留資格では、業務内容が基準を満たしているかどうかと、提出書類との整合性が審査のポイントになります。

本記事では、不許可となることが多い典型的なケースをもとに、申請時に注意すべきポイントを解説します。特に「業務内容を説明する資料(職務内容説明書等)」と「雇用契約書(労働条件通知書)」の記載内容が不十分な場合、審査で不利になる可能性があります。

【事例①】業務内容が認められなかったケース

ある企業では、外国人社員を「技術職」として採用し、技人国ビザを申請しました。しかし、実際の業務は「データ入力」「伝票整理」「商品の梱包」など、いわゆる単純作業が中心でした。

提出された職務内容説明書等にも「事務全般」「社内業務補助」などの抽象的な表現が並び、業務の専門性や学歴・職歴との関連性が読み取れませんでした。

このようなケースでは、そもそも業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため、いくら説明を工夫しても認められる可能性は低くなります。
技人国ビザは、単純作業を含む業務を前提とした制度ではないことを、企業側も正しく理解しておく必要があります。

【事例②】契約書の記載不備による不許可

別の申請では、雇用契約書(労働条件通知書)の業務内容欄に「事務全般」「社内業務補助」などの抽象的な表現が使われていました。
このような記載では、審査官が申請者の職務の実態を把握できず、専門的知識を活かす業務とは認められないと判断される可能性があります。

また、賃金額が新卒社員以下であったため、「専門性のある業務に対する報酬としては不適切」と評価され、不許可となりました。

さらに、契約書に記載された業務内容と、別途提出された職務内容説明書等の記載内容が一致しておらず、「業務内容が不明確」と判断されたケースもあります。

雇用契約書(労働条件通知書)は、申請者の職務内容や待遇を示す重要な資料です。
業務内容の記載が曖昧だったり、他の資料と整合していない場合は、審査で不利になる可能性があります。

【まとめ】業務内容と書類の整合性が審査の鍵

技人国ビザの申請では、「業務内容を説明する資料(職務内容説明書等)」や「雇用契約書(労働条件通知書)」の記載内容も審査時に確認されます。
これらの書類が、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を適切に説明しているかどうかが、判断材料のひとつになります。

  • 業務内容説明書等を具体的に記載し、専門性を明示する
  • 雇用契約書(労働条件通知書)の業務内容・賃金水準を基準に沿って整備する
  • 書類の整合性を事前に確認し、必要に応じて専門家に相談する

「この業務内容で申請できるか不安」「契約書の記載が適切か確認したい」などのご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
初回相談では、申請に向けた書類の整備ポイントや、過去の不許可事例をもとにしたアドバイスも可能です。


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