技人国ビザ不許可事例(業務量・内容ともに専門性不足 → 在留資格該当性なしで不許可に)
業務量・内容ともに専門性不足 → 在留資格該当性なしで不許可に
─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より
はじめに|この事例は何を示しているか
本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、制度構造と審査実務の観点から分析するものです。
この別紙は、抽象的な法令要件を補足する形で、実際の審査でどのような点が問題視されるかを具体的に示した資料であり、
申請者・企業・支援者にとって極めて重要な判断材料となります。
補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは
在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。
① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:
本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動
申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。
② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)
在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:
- 学歴または職歴
・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上) - 報酬要件(常に必要)
・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
このうち報酬要件は、学歴や職歴と異なり、常に必要とされる絶対的な基準です。
たとえ学歴や業務内容が在留資格に該当する活動であっても、報酬が日本人と比べて明らかに低い場合には、基準適合性を欠くものとして不許可となります。
③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)
入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
事例の概要(別紙3より要約)
- 申請者:情報システム工学科卒(専門士)
- 契約先:料理店経営企業
- 報酬:月額25万円
- 業務内容:会計管理・労務管理・顧客管理(予約受付)
- 会社規模(従業員12名)から、会計・労務管理を主たる活動とするには業務量が不十分
- 顧客管理は電話予約と帳簿記入であり、専門知識を要する業務とは認められない
- 「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも該当しないと判断され、不許可
審査で問題視されたポイント
- 業務量が少なく、主たる活動としての信憑性に欠ける
- 業務内容が単純労働に近く、専門性が認められない
- 在留資格該当性の観点から、申請時点での業務内容が不適格
実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには
業務量を明示することにより業務内容の信憑性を裏付ける
- 従業員数・業務分担・処理件数などを定量的に示す
- 業務が継続的・安定的であることを説明
業務内容の専門性を明示する
- 使用するシステム・ツール・技術の名称と内容を記載
- 業務が情報処理・分析・設計など専門性が高いことを示す
まとめ|この事例から学べること
- 専門学校卒業者でも、業務内容が在留資格該当性を満たさなければ不許可となる
- 業務量・業務内容の両面から、専門性と信憑性を具体的に示す必要がある
- 単純労働とみなされる業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象外となる可能性が高い
📌 継続支援をご検討の方へ
制度の整備だけでなく、社内への浸透や運用支援まで含めた継続的なサポートをご希望の企業様へ。
当事務所では、貴社の実態に寄り添った労務顧問契約をご案内しております。
外国人雇用トップへ







