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技人国ビザ不許可事例(弁当工場での箱詰め作業に従事予定 → 単純労働と判断され不許可に)

弁当工場での箱詰め作業に従事予定 → 単純労働と判断され不許可に

─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より

はじめに|この事例は何を示しているか

本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、実務的な視点から考察・分析を行うものです。

この別紙は、制度の抽象的な法令要件を補足する形で、実際の審査でどのような点が問題視されるかを具体的に示した資料であり、
申請者・企業・支援者にとって極めて重要な判断材料となります。

補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは

在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。

① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)

出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:

本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動

申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。

② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足る資格・待遇を備えているか)

在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:

  1. 学歴または職歴
    ・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
    ・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上)
  2. 報酬要件(常に必要)
    ・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

このうち報酬要件は、学歴や職歴と異なり、常に必要とされる絶対的な基準です。
たとえ学歴や業務内容が在留資格に該当する活動であっても、報酬が日本人と比べて明らかに低い場合には、基準適合性を欠くものとして不許可となります。

③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)

入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:

法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
入管庁のガイドラインでは、以下のような項目が代表的な考慮要素とされています:

  • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか
  • 素行が不良でないか
  • 独立した生計能力があるか
  • 雇用・労働条件が適正か
  • 納税義務を履行しているか
  • 届出義務を履行しているか

事例の概要(別紙3より要約)

  • 申請者:教育学部卒
  • 契約先:弁当の製造・販売業者
  • 業務内容:弁当加工工場における箱詰め作業
  • 職種:現場作業員として採用
  • 結果:当該業務は人文科学の知識を必要とするものとは認められず、在留資格該当性が否定され不許可

審査で問題視されたポイント

  • 業務内容が単純労働に該当し、専門的知識を要する業務とは認められなかった
  • 教育学部卒という学歴と、業務内容との関連性が認められなかった
  • 契約に基づく活動が、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の対象外と判断された

なぜ在留資格該当性が認められなかったのか

  • 弁当の箱詰め作業は、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務ではない
  • 業務内容が単純労働に該当し、制度の対象外であると判断された
  • 教育学部卒という学歴があっても、業務との関連性がなく、該当性の根拠とならない

実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには

業務内容が制度の対象かを事前に精査する

  • 箱詰め・仕分け・清掃などの単純労働は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象外であることを明確に理解する
  • 業務内容が専門的かつ継続的であるかを、職務内容説明書等で具体的に示す

学歴や職歴との関連性を明示する

  • 申請者の学歴・職歴と業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容と一致しているかを確認
  • 関連性が弱い場合は、別の在留資格や職種の検討も視野に入れる

まとめ|この事例から学べること

  • 単純作業は、たとえ契約があり学歴があっても、在留資格該当性が認められない
  • 業務内容が制度の対象かどうかを、事前に制度構造に照らして確認することが不可欠
  • 申請者の学歴・職歴と業務内容の関連性が審査の前提であることを忘れてはならない

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