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経営ではなくても経営・管理ビザはとれるのか

外国人が事業の経営・管理業務を行おうとする場合には、一般的には在留資格「経営・管理」に該当します。

経営・管理ビザについて一般的には、「事業の経営を行う外国人の方」向けのビザというイメージが強いかと思います。あまり知られていませんが、要件を満たせば管理の場合でも「経営・管理ビザ」に該当するケースがあります。

 

まずは、在留資格「経営・管理」の要件をみてみましょう。

 

経営・管理に該当する活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

 

要件

次のいずれにも該当していること。

Ⅰ事業を営むための事業所を日本で確保すること

Ⅱ事業の規模が次のいずれかに該当すること

①日本人等の常勤職員が2人以上

②資本金又は出資額が500万円以上

③これらに準ずる規模であること

Ⅲ管理に従事する場合には実務経験が3年以上で日本人と同等以上の報酬を得ること

 

これらを満たすことができる場合には、在留資格「経営・管理」を得ることができるということになります。

 

これらの要件で、注目すべきところは【要件Ⅲ】です。

 

要件Ⅲ管理に従事する場合には実務経験が3年以上日本人と同等以上の報酬を得ること

 

事業の管理に従事する場合には、要件Ⅰと要件Ⅱに加えて、「3年以上の実務経験があり」「日本人と同等以上の報酬を得る」必要があります。

この実務経験には、日本や外国の大学院で経営又は管理の科目を専攻して教育を受けた期間も含まれます。

そのため、2年の修士課程を修了した外国人は、実務経験が1年で良いということになります。また、大学院で経営又は管理の科目を専攻して教育を受けた期間が3年以上である場合には、実務経験は不要となります。

 

つまり、要件Ⅰと要件Ⅱを満たしている事業規模の会社において、管理業務に従事する場合には3年以上の実務経験があり日本人と同等以上の報酬を得ることができれば、「経営・管理ビザ」をとることが可能となります。

 

管理業務に従事する例としては、資本金500万円以上の規模の会社が運営するホテルのマネージャーや飲食店のマネージャーなどが該当する可能性があります。

 

 

 

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