外国人雇用福岡

再入国出国中に在留期限を経過した方の在留資格認定証明書交付申請の取扱い

原則として、再入国許可の有効期間内に日本に再入国できない場合には、在留資格がなくなるため日本に入国することはできず、改めて在留資格認定証明書の交付を受けて、査証発給後に日本に入国する必要があります。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国出国中に在留期限が経過した方については、在留資格認定証明書交付申請の手続きについて、提出書類の簡素化及び審査の迅速化が行われます。

 

(条件)

〇再入国出国前から、活動内容や身分関係に変更がない方

〇次のいずれにも当てはまる方

・再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降の方

・滞在する国・地域が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る入国制限が解除された日から1か月後までに再入国許可による入国期限が満了する方

※在留期限の満了日まで1か月未満の方で、期限内に再入国の目処が立たない方も対象です。

※みなし再入国許可も含みます。

※「高度専門職2号」で在留していた方については従前の活動に応じ「高度専門職1号」(イロハ)を申請。

 

(必要書類)

・申請書

・受入機関等が作成した理由書

・従前の在留カードの写し

 

(申請期限)

申請人が滞在する国・地域が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る入国制限を解除された日から6か月後まで

 

(処理期間)

2週間程度

 

新型コロナウイルス感染症関連ビザ情報は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-2512(8:00~20:00)

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る