外国人雇用福岡

外国人パート・アルバイトを雇う場合の注意点

外国人の雇用

外国人を雇用する場合には、正社員として雇用するほかに、パートやアルバイトとして採用する場合もあります。

外国人をこのように雇用する場合には、不法就労となる可能性があるため注意が必要です。

正社員として雇用する場合には、在留資格変更許可申請や就労資格証明書交付申請という手続きを経ての採用となるため不法就労という問題が生じることは少ないのですが、パートやアルバイトとして採用する場合には、気を付けなければなりません。

 

不法就労となるケース

不法就労となるのは、以下のケースが考えられます。

不法滞在者が働くケース

〇密入国した人が働く

〇オーバーステイの人が働く

 

出入国在留管理局からの許可なく働くケース

〇観光ビザで来日した人が働く

〇留学生が資格外活動許可なくアルバイトをする

〇家族滞在の人が資格外活動許可なくアルバイトをする

 

出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働くケース

〇留学生が資格外活動許可を得て1週間に28時間以上アルバイトをする ※長期休業期間は1日8時間以内

〇技術・人文知識・国際業務の人が工場で単純労働者として働く

 

 

不法就労に加担しないために

パートやアルバイトとして外国人を採用する場合には、在留カードやパスポートの確認が有用です。

在留カード観光ビザで来日している外国人不法滞在者などには交付されず在留カードを持っていない場合は原則として就労できません

知らず知らずのうちに不法就労に加担しないために、在留カードの有無や在留カードの就労制限の有無等をしっかりと確認する必要があります。

また、在留カードについては、在留カード等の番号の有効性の確認も行うことができます。

 

 

就労ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る