外国人雇用福岡

外国人雇用#1(在留資格)

労働力不足

昨今の日本においては、高齢化が進み、生産年齢人口の減少が懸念されています。

経済産業省の予測によると、2050年には日本の人口が約1億人まで減少し、今後の生産年齢人口比率の減少が加速していくとされています。

したがって、日本の企業にとっては労働力の確保が必要不可欠になるものと思われます。

 

外国人雇用という選択肢

そのような中で、厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」の届け出状況によると、2019年10月末現在、外国人労働者数は165万8,804人と過去最多を更新しています。

日本の企業においては、従来は外国人雇用に積極的ではない印象がありましたが、労働力確保において、外国人雇用が一つの選択肢となっているものと考えられます。

そこで、外国人を雇用することについて書いていきます。

 

外国人を雇用するためには何が必要なのか。

 

まずは、外国人が日本に在留するためには何が必要なのかを知らなければなりません。

 

外国人を雇用するために必要な「在留資格」

外国人を雇用するためには、その外国人が就労するための「在留資格」が必要となります。

この「在留資格」は、「出入国管理及び難民認定法」(通称「入管法」)の中で、それぞれの活動ごとに類型化されていて、その活動に従って「在留資格」が付与されることとなります。

 

したがって、外国人が日本に在留するためには、この入管法に従った「在留資格」を保持する必要があります。

 

外国人を雇用するためには、就労をする必要があることから、入管法に規定されている「在留資格」のうち、就労系の「在留資格」(通称「就労ビザ」)を保持しなければなりません。

この就労系の「在留資格」の中で、外国人を雇用する企業にとって主なものとしては、「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」が存在しています。

これらの「在留資格」には、それぞれ要件が存在していて、在留手続の中で在留資格に関する許可を得て初めて「在留資格」が付与されることとなります。

 

外国人については、以上のとおり「在留資格」が必要になることはご理解いただけたかと思います。

 

次回は、外国人の雇用までの流れについて説明いたします。

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