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発給済み査証の効力の一時停止(令和3年12月1日現在)

令和3年11月5日から水際対策強化に係る新たな措置(19)として、外国人の新規入国制限の見直しが行われ、条件付き(審査済証の発行等)での入国が可能となっておりましたが、令和3年11月30日から令和3年12月31日までの間、この仕組による外国人の新規入国が停止されることとなりました。

更に、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の感染拡大防止のため、上陸拒否の例外として規定されていた「特段の事情」が大幅に限定され、水際対策の一層の強化が行われております。

 

【発給済み査証の効力の一時停止】

水際対策強化を受け、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交の在留資格を取得する者以外については、原則として令和3年12月2日より前に発給された査証の効力が一時停止されることとなります。期間は令和3年12月2日から令和3年12月31日が予定されています。

そのため、令和3年12月2日より前に発給された「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」以外の査証を利用した日本への入国はできなくなります

短期滞在で訪問する日本人・永住者の配偶者等緊急人道案件公用として査証発給を受けた場合も、効力の一時停止の対象となります。

入国を希望する場合には、改めて申請を行い査証の再発給を受ける必要があります。

これらの措置を受けて、在外公館における新規査証の申請受付・発給が大幅に制限されることとなります。

 

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