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在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請の取扱い

原則として、在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、在留資格認定証明書の有効期限が経過した方については、在留資格認定証明書交付申請の手続きについて、提出書類の簡素化及び審査の迅速化が行われます。

 

(条件)

〇前回の申請内容から変更がない方

なお、在留資格認定証明書の有効期限は、通常3か月間有効ですが、特例として、2010年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までを有効期間とみなしています。この有効期限を経過する方が対象です。

※入国予定日において、在留資格認定証明書の有効期限が経過することが見込まれる方も対象です。

 

 

(必要書類)

・申請書

・受入機関等が作成した理由書

・交付済みの在留資格認定証明書(原本)

 

(申請期限)

申請人が滞在する国・地域が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る入国制限を解除された日から6か月後まで

 

(処理期間)

2週間程度

 

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