飲食・接客業における雇用のミスマッチ
飲食・接客業の有効求人倍率
(「福岡労働局ホームページ」参照)
ここ数年間は有効求人倍率が増加傾向にあり、求人数が求職数を上回るという、いわゆる人手不足が継続しています。少子高齢化による労働力不足に加え、飲食業や接客業を敬遠している傾向があるのではないかと考えられます。
飲食・接客業における外国人雇用
これらの人手不足への対策として外国人を雇用することも有用な一つの選択肢です。
ただし、外国人が日本で活動するためには在留資格が必要であり、その在留資格は活動内容によって類型化されています。
したがって、活動内容に当てはまる在留資格を得る必要があります。
これらの在留資格はそれぞれ要件が設けられており、その要件を満たすことで在留資格を得ることができ、そこではじめて就労することが可能となります。
外国人の雇用は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
092-332-2512(8:00~20:00)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐
外国人雇用トップへ