在留資格保持者の再入国予定の申出
2020年8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続きを経て、再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国を許可」する旨が公表されました。
これを受けて、再入国を希望する外国人の方は、日本出国前に、追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けることとなりました。
(対象者)
在留カードの交付を受けて日本に在留する外国人で、次のいずれかに該当し、上陸拒否対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国が可能な方
(手続方法)
①追加的防疫措置への誓約
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、再入国時に、入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出することを誓約すること
②再入国予定の申出
必要事項を入力した再入国予定の申出を出入国在留管理庁にメールで送信すること
③受理書の受領
出入国在留管理庁から再入国予定の申出の受理書を受けること
④出国手続
日本出国時に、入国審査官に受理書を提示すること
⑤検査証明取得
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明を取得すること
⑥再入国手続
日本到着後、検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受け、入国審査時に受理書の提示及び検査証明を提出すること
(「法務省ホームページ」参照)
9月1日以降に再入国許可により出国する場合に、受理書の交付を受けずに出国した場合は、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので注意が必要です。
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