外国人雇用福岡

在留資格認定証明書の有効期間についての取扱い

日本の出入国在留管理局にて交付された在留資格認定証明書は、通常有効期間が3か月とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、以下のような取扱いとなっています。

 

(対象となる在留資格)

在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

 

(対象地域)

全ての国・地域

 

(対象となる在留資格認定証明書)

2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成されたもの

 

(有効とみなす期間)

入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで

 

(有効とみなす条件)

在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

 

 

新型コロナウイルス感染症関連ビザ情報は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る