佐賀の就労ビザの推移
日本国内の多くの業界で人材不足が危惧されていますが、佐賀県における外国人の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)についてみてみましょう
1 在留外国人数(佐賀県)
(「法務省 在留外国人統計」参照)
佐賀県における在留外国人数は、2014年から現在まで増加し続けています。
これは在留資格に関しての規制緩和等による入管法改正を受けて、より多くの外国人が日本に在留することができるようになったことが一因であると考えられます。
在留外国人といっても、様々な活動を行う外国人の方がいます。例えば、留学生や技能実習生、日本企業で正社員として働く外国人、日本人配偶者と結婚した外国人などです。
2 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する在留外国人数(佐賀県)
(「法務省 在留外国人統計」参照)
佐賀県における在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する在留外国人数は、2014年から現在まで増加し続けています。2014年に比べて、2019年は3倍程度となっています。
ただ、佐賀県における在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する在留外国人総数としては、九州の他県と比べて少なくなっており、佐賀県では在留資格「技能実習」が在留外国人の4割程度を占めています。これは、佐賀県には交通の便等の立地の好条件から、工場等が多く存在しているため、技能実習生が多くなっているのではないかと考えられます。
これほどまでに増加したのは、在留資格に関しての規制緩和等による入管法改正を受けて、より多くの外国人が日本に在留することができるようになったことが一因であると考えられます。その背景として、少子高齢化による労働力不足も当然挙げられます。
留学生や技能実習生がかなり増加してきていることをご存知の方も多いかもしれませんが、専門的な知識や技術を要する業務に従事する在留資格「技術・人文知識・国際業務」も同様に増加してきています。
当事務所でも多くの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取り扱っていますが、以前に比べると、外国人を雇用する企業側の認識が随分と変化してきたように感じます。文化や言葉の壁を感じて、外国人を雇用することに消極的だった企業もかなり積極的になってきたのではないかと思います。
特に、IT分野(情報通信業)、卸売業・小売業、飲食業・宿泊業、製造業などの企業において、外国人を積極的に雇用するケースが増えているように感じます。
★ IT分野における外国人雇用(就労ビザの手続き)
IT分野においては、外国人を雇用する(就労ビザを取る)ことが可能です。
該当する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
具体的な職業としては、システムエンジニア、プログラマー(アプリケーション・Web・Java・PHP等)、インフラエンジニア、ネットワークエンジニア、Webエンジニア、サーバーエンジニア等の専門知識を活かして設計や開発を行うようなものが該当します。
実際に外国人の雇用を考える場合には、就労ビザを取得する必要があります。
★ 卸売業・小売業における外国人雇用(就労ビザの手続き)
卸売業・小売業においては、外国人を雇用する(就労ビザを取る)ことが可能です。
該当する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
卸売業・小売業の分野において、該当する可能性のある業務としては、外国人観光客向けに外国語を使用した対応や接客が考えられます。外国語を使用しない接客や販売は単純労働と評価され、原則として認められません。例えば、スーパーなどのレジ業務です。
ただし、雇用する外国人が学校で販売等に関する専門知識を学習しており、かつ、それらを活用した特殊な販売方法等を行う場合には、認められる可能性があります。
★ 飲食業・宿泊業における外国人雇用(就労ビザの手続き)
飲食業・宿泊業においては、外国人を雇用する(就労ビザを取る)ことが可能です。
該当する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
飲食業・宿泊業の分野において、該当する可能性のある業務としては、外国人宿泊者向けに外国語を使用した対応やフロント業務が考えられます。
飲食業においても同様の業務も考えられますが、通常の飲食業において外国人向けに説明を行うためだけの人材は現実的ではありません。そのため、飲食業においては、単なる接客やホールスタッフは単純労働とみなされます。したがって、飲食業の場合には、専門的な知識を活用したより高度な業務が考えられます。
★ 製造業における外国人雇用(就労ビザの手続き)
製造業においては、外国人を雇用する(就労ビザを取る)ことが可能です。
該当する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
製造業の分野において、該当する可能性のある業務としては、大学等で学習した専門的知識を活用する業務が考えられます。例えば、CADオペレーションや技術開発、設計などです。製造業といっても広範囲にわたるため、個別のケースごとに検討する必要があります。
これらの各業種における手続の方法としては、大きく分けて2パターンがあります。
①外国在住の外国人を雇用する場合
→在留資格認定証明書交付申請
②日本在住の外国人を雇用する
→在留資格「留学」等の方を雇用する場合:在留資格変更許可申請
→転職の場合:在留期間更新許可申請
★就労ビザが不許可となりやすいケース(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
・学歴要件を満たしていない
・実務要件の立証が不十分
・学歴と業務の関連性、専門性の立証が不十分
・実務経験と業務の関連性、専門性の立証が不十分
・立証資料が不足している
・申請している業務に従事するか疑われている
・過去に申請をして不許可になったことがある
・他の在留資格(技能実習、留学等)で来日したことがある
・労働関係法令に違反した労働条件になっている
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