特定技能1号概要(工業製品製造業)
特定技能1号(工業製品製造業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その中でも工業製品業分野は、工業製品等の各業務を担う重要な領域です。
外国人材が即戦力として働くことを前提とした制度であり、一定の技能と日本語能力が求められます。
-
特定技能1号の取得要件
工業製品製造業で特定技能1号を取得するためには、主に次の2つの試験に合格する必要があります。
〇技能測定試験(製造分野特定技能1号評価試験)
製造業分野における業務について、指導者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定する試験です。
〇日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))
いずれかの試験に合格することで、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を持つものと評価されます。
-
特定技能1号で従事できる業務(工業製品製造業)
特定技能1号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。
〇製造分野特定技能1号評価試験や技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務
※なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(鋳造の例:加工品の切削・ばり取り・検査業務、型の保守管理等)に付随的に従事することは差し支えありません。
※関連業務の例として、原材料・部品の調達・搬送業務、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業
-
特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類により以下のいずれかに掲げるものを行っていることとされています。
11 繊維工業
141 パルプ製造業
1421 洋紙製造業
1422 板紙製造業
1423 機械すき和紙製造業
1431 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
1432 段ボール製造業
144 紙製品製造業
145 紙製容器製造業
149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
18 プラスチック製品製造業
2123 コンクリート製品製造業
2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
2143 陶磁器製置物製造業
2211 高炉による製鉄業
2212 高炉によらない製鉄業
2221 製鋼・製鋼圧延業
2231 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2232 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2234 鋼管製造業
2291 鉄鋼シャースリット業
2299 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
2441 鉄骨製造業
2443 金属製サッシ・ドア製造業
2446 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
2461 金属製品塗装業
2499 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
3299 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
484 こん包業
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2422 機械刃物製造業 2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2465 金属熱処理業
2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591 消火器具・消火装置製造業を除く。)
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業(ただし、274 医療用機械器具・医療用品製造業及び 276 武器製造業を除く。)
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
3295 工業用模型製造業
-
まとめ
工業製品製造業における特定技能1号では、上記の「技能測定試験」と「日本語能力」を満たす必要があります。
これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能1号として即戦力として働くことが可能になります。
さらに、特定技能2号の要件を満たすことで、在留の上限がなくなり、長期的な人材確保の手段の一つとなります。
特定技能ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
継続支援をご検討の方へ
制度の整備だけでなく、社内への浸透や運用支援まで含めた継続的なサポートをご希望の企業様へ。
当事務所では、貴社の実態に寄り添った労務顧問契約をご案内しております。
外国人雇用トップへ










