特定技能1号概要(農業)
特定技能1号(農業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その中でも農業分野は、栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業、飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の幅広い業務を担う重要な領域です。
外国人材が即戦力として働くことを前提とした制度であり、一定の技能と日本語能力が求められます。
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特定技能1号の取得要件
農業分野で特定技能1号を取得するためには、主に次の2つの試験に合格する必要があります。
〇技能測定試験(1号農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般))
栽培管理、飼養管理、衛生管理等について基本的な知識を有し、各種農作業について安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであることが確認されます。
〇日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))
いずれかの試験にも合格することで、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を持つものと評価されます。
なお、耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野 菜又は果樹)を良好に修了した者は、「1号農業技能測定試験(耕種農業全般)」は免除され、畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農) を良好に修了した者は、「1号農業技能測定試験(畜産農業全般)」は免除されます。また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者は、「日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上))」は免除されます。
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特定技能1号で従事できる業務(農業)
特定技能1号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。
〇1号農業技能測定試験や技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)
※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に 従事することは差し支えありません。
※なお、特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務は、例えば、次のものが想定されます。
専ら関連業務に従事することは認められません。
① 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
④ 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業 ⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者 派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等) 等
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特定技能外国人の雇用形態
農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事 業者を特定技能所属機関として、外国人を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とされます。
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まとめ
農業分野における特定技能1号では、上記の「技能測定試験」と「日本語能力」を満たす必要があります。
これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能1号として即戦力として働くことが可能になります。
さらに、特定技能2号の要件を満たすことで、在留の上限がなくなり、長期的な人材確保の手段の一つとなります。
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