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特定技能1号概要(介護)

特定技能1号(介護)とは?

日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その中でも介護分野は、人手不足が深刻化しており、身体介護等の業務を担う重要な領域です。
外国人材が即戦力として働くことを前提とした制度であり、一定の技能日本語能力が求められます。

 

  • 特定技能1号の取得要件

介護分野で特定技能1号を取得するためには、主に次の技能水準のいずれか及び日本語能力水準のいずれかを満たす必要があります。

 

【技能水準】

〇介護技能評価試験

〇介護福祉士養成施設修了

〇EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

 

【日本語能力水準】

〇日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上))+介護日本語評価試験

〇EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

 

なお、「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を良好に修了した者は、「介護技能評価試験」及び「介護日本語評価試験」は免除されます。また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者は、「日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上))」は免除されます。

 

  • 特定技能1号で従事できる業務(介護分野)

特定技能1号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。

 

〇試験合格等により確認された技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務

 

※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知 らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えありません

 

 

  • 特定技能外国人が活動を行う事業所

特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類により以下のいずれかに掲げるものを行っていることとされています。

児童発達支援

放課後等デイサービス

障害児入所施設(※指定発達支援医療機関を含む。)

児童発達支援センター

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

障害者支援施設

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

共同生活援助(グループホーム)(外部サービ ス利用型を除く)

移動支援事業

地域活動支援センター

福祉ホーム

訪問入浴サービス

第1号通所事業

老人デイサービスセンター

指定通所介護

指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)

指定認知症対応型通所介護

指定介護予防認知症対応型通所介護

老人短期入所施設

指定短期入所生活介護

指定介護予防短期入所生活介護

養護老人ホーム※1

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介 護老人福祉施設)

軽費老人ホーム※1

有料老人ホーム※1

指定小規模多機能型居宅介護※2

指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2

指定看護小規模多機能型居宅介護※2

指定訪問入浴介護

指定介護予防訪問入浴介護

指定認知症対応型共同生活介護

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

介護老人保健施設

介護医療院

指定通所リハビリテーション

指定介護予防通所リハビリテーション

指定短期入所療養介護

指定介護予防短期入所療養介護

指定特定施設入居者生活介護

指定介護予防特定施設入居者生活介護

指定地域密着型特定施設入居者生活介護

サービス付き高齢者向け住宅※3

第1号訪問事業

指定訪問介護

指定夜間対応型訪問介護

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

救護施設

更生施設

地域福祉センター

隣保館デイサービス事業

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

ハンセン病療養所

原子爆弾被爆者養護ホーム

原子爆弾被爆者デイサービス事業

原子爆弾被爆者ショートステイ事業

労災特別介護施設

病院

診療所

 

※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活 介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。

※2 訪問系サービスに従事することは除く。

※3 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象とする。

 

 

  • まとめ

介護分野における特定技能1号では、上記の「技能測定試験」と「日本語能力」を満たす必要があります。

これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能1号として即戦力として働くことが可能になります。

さらに、特定技能2号の要件を満たすことで、在留の上限がなくなり、長期的な人材確保の手段の一つとなります。

 

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