特定技能1号概要(外食業)
特定技能1号(外食業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その中でも外食業分野は飲食物調理、接客及び店舗管理などの幅広い業務を担う重要な領域です。
外国人材が即戦力として働くことを前提とした制度であり、一定の技能と日本語能力が求められます。
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特定技能1号の取得要件
外食業で特定技能1号を取得するためには、主に次の2つの試験に合格する必要があります。
〇技能測定試験(外食業特定技能1号技能測定試験)
外食業に必要な基礎的技能を確認する試験です。
主な試験科目は以下のとおりです。
※日本国内だけでなく、日本国外でも試験は実施されています。
□衛生管理
□飲食物調理
□接客全般
〇日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))
いずれかの試験に合格することで、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を持つものと評価されます。
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特定技能1号で従事できる業務(外食業)
特定技能1号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。
〇外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
飲食物調理、接客、店舗管理は、それぞれ次のようなものが想定されます。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例: 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等)
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の 衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等)
※1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。
※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えありません。
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特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例: ケータリングサービス店、給食事業所等)
※なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
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まとめ
外食業における特定技能1号では、上記の「技能測定試験」と「日本語能力」を満たす必要があります。
これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能1号として即戦力として働くことが可能になります。
さらに、特定技能2号の要件を満たすことで、在留の上限がなくなり、長期的な人材確保の手段の一つとなります。
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