洋菓子製造は反復訓練で従事可能|専門性が認められず不許可に
洋菓子製造は反復訓練で従事可能|専門性が認められず不許可に
─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より
はじめに|この事例は何を示しているか
本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、専門学校での学修内容と製造業務の専門性判断について分析するものです。
この事例は、申請人が専門知識を活用すると主張しても、業務が反復訓練で従事可能な作業である場合、専門的業務とは認められず、在留資格該当性が否定されることを示しています。
補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは
① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:
本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動
申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。
② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)
在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:
- 学歴または職歴
・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上) - 報酬要件(常に必要)
・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)
入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
事例の概要(別紙3より要約)
- 申請者:栄養専門学校で食品化学・衛生教育・臨床栄養学・調理実習を履修
- 申請業務:菓子工場にて洋菓子の製造業務に従事
- 業務は反復訓練で従事可能な作業と判断され、専門性が認められず不許可
審査で問題視されたポイント
- 洋菓子製造業務は、反復訓練で習得可能な単純労働とみなされた
- 専門学校での学修内容と業務内容の専門性が結びついていないと判断された
- 制度上「技術」分野に属するとは認められない業務内容であった
実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには
業務内容の専門性を明示する
- 製造業務ではなく、品質管理・衛生管理・工程管理・商品開発などを主務とすることで在留資格該当性が満たされる可能性
- 専門学校での学修内容が職務にどう活かされるかを具体的に説明する
- 職務内容説明書・業務フロー・社内体制図などを添付し、専門性を裏付ける
まとめ|この事例から学べること
- 反復訓練で従事可能な製造業務は、専門性が認められず不許可となる
- 専門学校での学修内容を活かすには、職務設計と立証資料が不可欠
- 品質・衛生・工程・開発などの専門業務を主務とすることで在留資格該当性を満たしやすくなる可能性がある
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