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声優学科卒業者がホテルで翻訳・通訳申請|専攻科目との関連性なく不許可に

声優学科卒業者がホテルで翻訳・通訳申請|専攻科目との関連性なく不許可に

─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より

はじめに|この事例は何を示しているか

本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、専門学校での専攻科目と申請業務の関連性について分析するものです。

この事例は、申請業務が制度上の対象であっても、申請者の専攻科目との関連性が認められない場合、基準適合性を満たさず不許可となることを示しています。

補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは

① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)

出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:

本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動

申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。

② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)

在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:

  1. 学歴または職歴
    ・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
    ・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上)
    専攻科目と業務内容に関連性があることが必要
  2. 報酬要件(常に必要)
    ・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)

入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:

法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。

事例の概要(別紙3より要約)

  • 申請者:声優学科を卒業した専門学校修了者
  • 申請業務:ホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事
  • 専攻科目との関連性が認められず、基準適合性を満たさないとして不許可

審査で問題視されたポイント

  • 声優学科の専攻内容(発声・演技・表現技法等)と翻訳・通訳業務との関連性が認められない
  • 語学・国際コミュニケーション・翻訳技術などの履修が確認できない
  • 専門学校卒業者の場合、専攻科目との関連性が特に重視される

実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには

専攻科目と業務内容の関連性を明示する

  • 語学・翻訳・通訳・国際業務に関連する科目を履修していることを証明する
  • 履修科目一覧・成績証明書・シラバスなどを添付し、関連性を立証する
  • 業務内容が語学力・翻訳技術・異文化理解を要することを職務内容説明書等で説明する

まとめ|この事例から学べること

  • 専門学校卒業者は、専攻科目と業務内容の関連性が認められないと不許可となる
  • 翻訳・通訳業務で申請する場合、語学・国際業務関連の履修が必要
  • 履修科目・職務内容・業務要件の関連性を資料で明確に示すことが重要

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