就労ビザ
外国人が日本で働くには就労系の在留資格(通称「就労ビザ」)が必要です。
- 通訳や翻訳として働く場合
- 外国料理店の調理師として働く場合
- システムエンジニアやプログラマーとして働く場合
- 起業して会社経営をする場合
- 海外取引業務担当者として働く場合
- 技術者として働く場合
この「就労ビザ」は、従事する業務に応じて在留資格が決まっています。
ちなみに、在留資格の中に「就労ビザ」という種類があるわけではなく、「就労可能な在留資格」を総称したものが「就労ビザ」と呼ばれています。
主な「就労ビザ」として、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「企業内転勤」などが挙げられます。
昨今の世界では、多様性・SDGs・新型コロナウイルス感染症・DX・リスキリングなどをキーワードとして社会は急速に変化しています。
日本においても、新型コロナウイルス感染症の影響も相まって従来よりも速いスピードで変化が起きているように感じます。
企業はこれらの急速な変化に対応し、成長を遂げていかなければなりません。
そのような中で、既存の技術や新しい技術を活用し、多様性のある様々な価値観を持つ人材を広く起用することが、今までになかった技術革新やサービスを創造するきっかけになるように思います。
・外国人を雇いたいが何から始めていいか分からない
・専門学校を卒業した外国人を雇用したい
・大学を卒業した外国人を雇用したい
・転職した外国人従業員のビザ更新手続が分からない
・海外にいる外国人を従業員として雇いたい
・出入国在留管理局に行く時間がない
・在留資格の手続きが複雑で分からない
・在留資格に関する申請をしたが不許可(不交付)になった
申請取次を行いますので、御社が出入国在留管理局に行く必要はありません。
※福岡出入国在留管理局は九州全域を管轄しています。
出入国在留管理局とのやり取りをプロに任せられます。
在留手続をプロに任せることで、御社は本業に専念できます。
外国人を雇用するにあたって御社で行うべきことが明確になります。
豊富な経験に基づく確かなアドバイスが受けられます。
初回相談・御見積は無料ですので、安心してご依頼いただけます。
外国人の雇用は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
092-332-2512(8:00~20:00)
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