日本の大学等を卒業した外国人留学生のビザ(特定活動46号)ガイドライン#1
ガイドライン(特定活動46号)
在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」については、出入国在留管理庁からガイドラインが公表されています。
1 本制度の概要
本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記所要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
2 対象者
本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。
現に有する在留資格が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず、次の(1)及び(2)の要件を満たす方であれば、例えば、本邦の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も対象となります。
(1)学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
※日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となります。
イ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。
※本制度において「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。
3 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
4 「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。
次回も引き続き、ガイドラインについてみていきましょう。
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