外国人雇用福岡

外国人雇用#2(外国人雇用の流れ)

外国人雇用#1(在留資格)」では、外国人が日本に在留するためには、「在留資格」が必要であることを説明しました。

今回は、外国人雇用の流れについて、書いていきます。

雇用までの流れについては、概ね以下のようになります。

 

外国人雇用までの流れ 

①人選

(A)日本在住の外国人を採用する

(B)外国在住の外国人を採用する

 

 

②在留手続

・上記(A)の場合:在留資格変更許可申請留学生の新卒採用等

又は在留期間更新許可申請転職者の採用等

 

・上記(B)の場合:在留資格認定証明書交付申請

 

③入社  (在留資格変更許可後又は在留資格認定証明書交付後)

 

 

以上の流れを経て、外国人を雇用することができるようになります。

 

重要なのは「人選」

実際に外国人を雇用するためには、自社の業務内容に適した外国人の人材を雇用する必要があります。外国人を雇用する場合には、入管法に従った「在留資格」を付与される必要があり、それぞれの「在留資格」に沿った要件を満たす必要があります。

したがって、上記のうち、「①人選」が非常に重要なポイントとなります。

 

次回は、就労系の「在留資格」について書いていきます。

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