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16歳未満の方の在留カード等の有効期限の変更

これまで(2023年10月31日以前に交付)の16歳未満の方の在留カード・特別永住者証明書の有効期限は以下のとおりでした。

 

〇16歳未満の永住者・特別永住者:16歳の誕生日まで

 

〇16歳未満の中長期在留者:在留期間満了日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで

 

 

16歳未満の方の在留カード等の有効期限は上記のとおりでしたが、2023年11月1日以降に交付される在留カード・特別永住者証明書の有効期限が以下のとおり変更となりました。

 

〇16歳未満の永住者・特別永住者:16歳の誕生日の前日まで

 

〇16歳未満の中長期在留者:在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか早い日まで

 

 

※有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日までが有効期間となります。

 

※16歳未満の方の有効期間の更新申請は同居する親族等の代理人が行う必要があります。

(16歳の誕生日当日も本人に申請義務はありません。)

 

※在留カード・特別永住者証明書のの有効期限が16歳の誕生日までの方が、2023年11月1日以降に再交付等の手続きを受けた場合には、有効期限は16歳の誕生日の前日となります。

 

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