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令和4年における在留資格取消事例

在留資格取消制度

在留資格取消制度とは、日本に在留する外国人が入管法第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の手続等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、その外国人が有する在留資格を取り消すことができる制度です。

 

令和4年の在留資格取消について

出入国在留管理庁が公表している「令和4年の在留資格取消件数について」という資料によると、令和3年の在留資格取消件数は1,125件となっており、令和3年の800件と比べると325件(40.6%)増加しています。

 

令和4年の在留資格取消事例

〇過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、退去強制歴を秘匿するなどして上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。

 

〇在留資格「日本人の配偶者等」を得るため、日本人との婚姻を偽装し、日本人配偶者との婚姻実態があるかのように装う内容虚偽の在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

〇在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るため、実際の学歴とは異なる学歴を記載した内容虚偽の在留資格変更許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

〇在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留期間更新許可に際し、実際の雇用先と異なる記載がされた在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

〇在留資格「技能」に係る在留期間更新許可に際し、稼働実態のない雇用先が記載された在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

〇在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。

 

〇在留資格「技能実習」をもって在留する者が、実習先から失踪し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。

 

〇在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。

 

〇在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上本邦に在留していた。

 

 

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