転職の取扱い
外国人を採用する場合には、新卒採用だけではなく、転職(中途採用)の場合もあるかと思います。
転職する外国人を採用する場合には、入管法上の手続きに注意をする必要があります。
転職の場合の選択肢
転職する外国人を採用する場合、その外国人は既に何らかの就労系の在留資格を保持しています。多くの場合では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っているかと思います。
その前提で、転職する外国人を採用する場合には、以下の2つのケースを想定します。
①在留期限まで3か月以上あるケース
②在留期限まで3か月未満のケース
転職の場合の届出(入管法第19条の16の届出)
入管法では、「退学・転職・離婚等の場合には、14日以内に出入国在留管理局に届け出てくださいね」という規定があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持する外国人を中途採用する場合には、転職に該当するため、この届出が必要になります。
外国人が転職する場合には、「契約の終了」と「新たな契約の締結」に該当します。
「契約の終了」とは退職すること、「新たな契約の締結」は入社することですので、「契約の終了」については退職してから14日以内、「新たな契約の締結」については入社してから14日以内に届け出なければなりません。
罰則
この届出については、罰則規定が設けられています。
この届出を14日以内に行わない場合:20万円以下の罰金
この届出に関して、虚偽の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金
在留審査への影響
この届出については、在留審査にも影響をする可能性があります。
例えば、この届出に違反した場合には、在留期間更新許可申請手続のなかで5年の在留期間が3年になったり、3年の在留期間が1年になったりします。また、次の更新では3年の在留期間になる外国人の方が、この届出に違反したことにより3年ではなく1年の在留期間になったりします。
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