外国人の新規入国の一時停止
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受けて、2021年1月13日法務省は特段の事情がある場合を除き、上陸拒否とする旨を公表しました。
これまで認められていたビジネストラックやレジデンストラックも一時停止とされました。
※ビジネストラックやレジデンストラックにより発給された査証については、令和3年1月21日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、効力を停止し入国が不可となります。
法務省によると、今後入国できるのは、「再入国許可(みなし再入国を含む)による再入国」「日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国」「その他人道上の配慮の必要性がある場合」等に限られることとなります。
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