外国人雇用福岡

ベトナム人の特定技能の必要書類が変更に

2019年4月から新たな在留資格として、「特定技能」が創設されました。

在留資格「特定技能」では、介護ビルクリーニング素形材産業産業機械製造業電気・電子情報関連産業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業14分野で受け入れることが可能となっています。

 

在留資格「特定技能」においては、原則として雇用主が直接雇用によることができるという点において、技能実習制度での課題であった悪質業者の排除が期待されることの一つでした。

 

しかし、ベトナム人が在留資格「特定技能」の申請手続きを行う場合(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)に「推薦者表」が必要とされるようになりました。

特定技能に関するベトナムの制度においては、日本の受入機関はベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関との間で労働者提供契約」を行い、受入機関は認定送出機関を通じてDOLABからの労働者提供契約の承認を受けなければなりません。

また、在留資格「特定技能」を得ようとするベトナム人は、認定送出機関を通じて、DOLABから「推薦者表」の承認を受けなければなりません。

この「推薦者表」はベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続きを完了したことをベトナム政府が証明する文書とされており、2021年2月15日以降に在留資格「特定技能」の申請手続きを行う場合(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)に必要とされることとなりました。

 

これにより、実質的には直接雇用ではなく、認定送出機関を通じての契約を行うということになります。

 

技能実習制度においては、国内外の多くの機関が関与することにより悪質業者が介在して技能実習制度が形骸化するなどの課題がありました。

特定技能制度でも、一部の国ではありますが、認定送出機関が義務化となるなど技能実習制度と同様の仕組みが構築されつつあります。

特定技能制度では、このような課題が出てこないよう適正に運用されることが期待されます。

 

 

特定技能ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-2512(8:00~20:00

お問い合わせ

 

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る