外国人雇用福岡

外国人採用後の手続き

外国人も日本人も同様

当事務所のお客様の中にも「外国人を採用した場合には、何か日本人と違う特殊な手続きがありますか?」と心配される方がいらっしゃいます。しかし、採用後の手続きについては基本的に外国人も日本人も同様です。

違う点としては、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行うこと・入管での在留手続(更新等)があることぐらいです。労働関係法令や保険・税金についても外国人は日本人と同様の取扱いとなります。

 

外国人雇用状況の届出

雇用対策法では、外国人を雇用した場合や離職した場合には、その氏名や在留資格などをハローワークに届け出なければならないとされています。社員に限らず、パートやアルバイトも対象です。

 

社員の場合(雇用保険の被保険者となる場合)

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届に記載し、提出します。

 

パート・アルバイトの場合(雇用保険の被保険者とならない場合)

外国人雇用状況届出書に記載し、提出します。

 

入管での在留手続

労働関係法令や保険・税金についても外国人は日本人と同様の取扱いとなりますが、外国人が日本で生活するためには入管法に定める在留資格が必要となります。この点は、外国人特有の手続きです。

採用前には、その雇入れ状況に応じて在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・就労資格証明書交付申請等を行います。

採用後には、在留期間に応じて在留期間更新許可申請等を行います。

 

外国人採用後

これまでの説明のとおり、外国人雇用状況届出・入管での在留手続を除いて、労働関係法令や保険・税金については外国人も日本人と同様の取扱いとなることはお分かりいただけたかと思います。

このような手続きも重要ですが、外国人採用後に最も重要なことは、採用した外国人に最大限の能力を発揮してもらうためにどうするかということです。

当然のことながら、文化や価値観の違い・言葉の壁が少なからず存在し、それ故に雇用主とのトラブルや同僚とのトラブルが起こることも十分に考えられます。

このようなことが起こらぬよう、採用した外国人に長期間にわたって活躍していただけるように会社全体として取り組んでいくことが大切なことです。

 

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