在留資格認定証明書の有効期間についての新たな取扱い(2021.7.5現在)
日本の出入国在留管理局にて交付された在留資格認定証明書は、通常有効期間が3か月とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、以下のような取扱いとなっていました。
(対象となる在留資格)
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
(対象地域)
全ての国・地域
(対象となる在留資格認定証明書)
2019年10月1日以降に作成されたもの
(有効とみなす期間)
〇作成日が2019年10月1日~12月31日
→入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで
〇作成日が2020年1月1日から2021年1月30日
→2021年7月31日まで
〇作成日が2021年1月31日~
→作成日から「6か月間」有効
(有効とみなす条件)
在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
これまでは、上記の取扱いとなっていましたが、出入国在留管理庁から今後は以下の取扱いとする旨のアナウンスがされています。
(対象となる在留資格)
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
(対象地域)
全ての国・地域
(対象となる在留資格認定証明書)
2020年1月1日以降に作成されたもの
(有効とみなす期間)
〇作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→2022年1月31日まで
〇作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→作成日から「6か月間」有効
(有効とみなす条件)
在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
なお、これらの有効とみなす期間を過ぎてしまった場合でも、2022年7月31日以降で出入国在留管理庁が指定する日までに在留資格認定証明書交付申請を行う場合には、原則として①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を作成することで、速やかに(2週間程度)新たな在留資格認定証明書が交付されることとなっています。
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