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留学、家族滞在、特定活動の在留期間

2021年3月30日から出入国管理及び難民認定法施行規則の一部が改正されました。

その内容は、在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」の在留期間に関するものです。

在留期間更新をした際に、これまでは1年や3年がもらえていたのに、10月や2年10月などの在留期間になって不思議に思った方も多かったのではないでしょうか。

出入国管理及び難民認定法施行規則では、各在留資格についての在留期間が定められています。

その中の在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」の在留期間が改正されました。

 

【改正前】

留学:4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

家族滞在:5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

特定活動:①(中略)指定される者にあつては、5年、3年、1年、6月又は3月

②(略)

③①及び②に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

【改正後】

留学:4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

家族滞在:5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

特定活動:①(中略)指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、5年、3年、1年、6月又は3月

②(略)

③①及び②に掲げる者以外の者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 

少しわかりにくいので、簡単にまとめると以下のようになります。

留学

(これまで)

決まった在留期間しか付与できなかったために、学校卒業後も1年近く在留期間があるようなケースがあった。

 

(これから)

在留期間は「学校卒業時期+進学・就職・帰国の準備期間」などを踏まえた上で付与されることとなります。

 

 

家族滞在

(これまで)

技術・人文知識・国際業務などの本体者と同じ在留期間が付与されるため、本体者と配偶者や子の在留期限は異なっていた

 

(これから)

本体者と配偶者や子の在留期限を合わせるように、在留期間が付与されることとなります。

 

特定活動

(これまで)

扶養を行う本体者と同じ在留期間が付与されるため、本体者と配偶者や子の在留期限は異なっていた

 

(これから)

本体者と配偶者や子の在留期限を合わせるように、在留期間が付与されることとなります。

※在留資格「特定活動」については、本体者の扶養を受ける場合に限られます

 

2021年3月30日以降の更新については、上記のような在留期間の取扱いとなっているようです。

 

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