外国人雇用福岡

技人国ビザ不許可事例(研修名目で配膳・清掃業務|過去の実態から信憑性欠如と判断され不許可に)

研修名目で配膳・清掃業務|過去の実態から信憑性欠如と判断され不許可に

─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より

はじめに|この事例は何を示しているか

本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、研修名目での単純労働従事と信憑性の判断について分析するものです。

この事例は、過去の採用実態が審査に影響すること、および研修期間・内容の合理性が問われることを示しています。

補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは

在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。

① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)

出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:

本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動

申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。

② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)

在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:

  1. 学歴または職歴
    ・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
    ・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上)
  2. 報酬要件(常に必要)
    ・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)

入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:

法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
今回の事例では、過去の採用実態と申請内容の乖離により、信憑性が否定され、相当性が認められなかったと考えられます。

補足|「在留期間中」の考え方

研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」とされています。
ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」ではなく、雇用契約書や研修計画等の資料から読み取れる、申請人が今後「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動する期間全体を意味します。

例えば、雇用期間の定めがなく常勤職員として雇用される場合、在留期間「1年」が決定されても、その1年間すべてを研修に充てることも合理的と判断され得ます。
一方で、契約期間が3年間のみで更新予定もない場合に、採用から2年間を研修に充てるような申請は、合理性を欠くとして認められない可能性があります。

事例の概要(別紙3より要約)

  • 申請者:ホテルのフロントスタッフとして採用
  • 申請業務:予約管理・通訳業務
  • 研修内容:入社当初1年間はレストラン配膳・客室清掃業務に従事
  • 過去に同様の申請で採用された外国人が、研修を超えて単純労働に従事し続けていたことが判明
  • 申請内容の信憑性が否定され、不許可

審査で問題視されたポイント

  • 研修名目での配膳・清掃業務は、在留資格該当性を欠く
  • 過去の採用実態から、研修計画の信憑性が否定された
  • 研修期間が長期(1年)であり、合理性が疑問視された ※合理性があれば1年を超えても認められ得る

実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには

研修内容・期間の合理性を示す

  • 日本人社員にも同様の研修が課されていることを示す
  • 研修計画書・キャリアステップ・職務内容を明示
  • 採用から1年を超える研修は、合理性があれば認められ得る

過去の採用実態との整合性を確保する

  • 過去に採用した外国人が在留資格該当性のない業務に従事していた場合、信憑性が疑われる
  • 実態と申請内容が一致するよう、社内運用を見直す

まとめ|この事例から学べること

  • 研修名目であっても、配膳・清掃業務は在留資格該当性を欠く
  • 過去の採用実態が審査に影響し、信憑性が否定されることがある
  • 研修内容・期間の合理性と、社内運用の整合性が不可欠

📌 継続支援をご検討の方へ

制度の整備だけでなく、社内への浸透や運用支援まで含めた継続的なサポートをご希望の企業様へ。
当事務所では、貴社の実態に寄り添った労務顧問契約をご案内しております。


▶ 労務顧問契約の詳細はこちら

社会保険労務士の依頼はこちらから

社会保険労務士ページへ

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る