技人国ビザ不許可事例(清掃業務に従事予定|将来の通訳・指導業務が具体化しておらず不許可に)
清掃業務に従事予定|将来の通訳・指導業務が具体化しておらず不許可に
─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より
はじめに|この事例は何を示しているか
本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、業務内容と在留資格該当性の関係について分析するものです。
この事例は、将来予定される業務が具体化しておらず、審査対象となり得ないこと、実務研修には合理性が必要とされることを示しています。
補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは
在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。
① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:
本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動
申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。
② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)
在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:
- 学歴または職歴
・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上) - 報酬要件(常に必要)
・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)
入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
事例の概要(別紙3より要約)
- 申請者:ビルメンテナンス会社との契約
- 申請業務:将来の外国人従業員への通訳・技術指導
- 実態:受入れ予定は具体化しておらず、当面は研修と称し実質的には清掃業務(単純労働)に従事する
- 申請時点の業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断され不許可
審査で問題視されたポイント
- 将来予定される業務が具体化しておらず、審査対象となり得ない
- 申請時点では研修と称し実質的には清掃業務(単純労働)に従事する
実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには
将来予定の業務は具体的に示す
- 合理的と認められる範囲内での研修後に、将来的に従事予定の業務を明確化する
- 受入れ時期・対象人数・業務内容・指導体制などを明記
研修内容も明確化|「技術・人文知識・国際業務」で許容される実務研修とは
採用当初に実施される実務研修については、以下の条件を満たす場合に限り、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で認められます:
- 日本人の大卒社員にも同様に課されている研修であること
- 在留期間全体の中で合理的な期間にとどまること(例:1年以内)
- 研修計画書・キャリアステップ・職務内容の資料が整備されていること
- 外国人のみを対象とした不合理な研修でないこと
採用当初の研修が単純労働であっても、上記の条件を満たす場合には「技人国」ビザの範囲内で認められる可能性があります。
まとめ|この事例から学べること
- 将来予定される業務が具体化していない場合、審査対象とはなり得ない
- 申請時点での実質的な業務内容が在留資格該当性を欠いていれば不許可となる
- 研修内容も明確化し、合理性・相当性を示すことが不可欠
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