所属機関による届出
就労資格のうち、「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」の在留資格をもつ外国人を受け入れている機関は、受入れの開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官に対して中長期在留者の受入れに関する届出を行うよう努めなければなりません。
また、「留学」の在留資格をもつ外国人留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れの開始(入学・編入等)又は終了(卒業・退学等)した場合、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況について、14日以内に出入国在留管理庁長官に対して中長期在留者の受入れに関する届出を行うよう努めなければなりません。
【対象在留資格】
教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、研修、留学
【届出期間】
受入れ開始又は終了したから14日以内
※留学生の受入れ状況については、毎年5月1日と11月1日から14日以内
【届出者】
上記在留資格を有する外国人の受入れを開始又は終了した所属機関の職員
※労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除く
【届出先】
最寄りの地方出入国在留管理局へ持参又は東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当へ郵送
※出入国在留管理庁届出システムでのオンライン届出も可能
【届出事項】
※外国人本人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加え、以下の場合に応じてそれぞれ届出事項の記載が必要です。
①就労資格、研修の在留資格を持つ外国人の受入れを開始した場合
・外国人の受入れを開始した年月日
・外国人が行う活動の内容
②就労資格、研修の在留資格を持つ外国人の受入れを終了した場合
・外国人の受入れを終了した年月日
③留学の在留資格を持つ外国人の受入れを開始した場合
・外国人の受入れを開始した年月日
④留学の在留資格を持つ外国人の受入れを終了した場合
・外国人の受入れを終了した年月日
⑤留学の在留資格を持つ外国人の5月1日における受入れ状況、11月1日における受入れ状況
これらに違反した場合でも、罰則は定められていませんが、外国人本人の在留期間更新許可申請等の審査時に事実確認を行うなど審査が慎重に行われることがあります。
就労ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐
外国人雇用トップへ