外国人美容師育成事業(外国人美容師のビザ)
〇外国人美容師の就労
令和3年7月30日に「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」が公表されました。
これにより、国家戦略特区内において、一定の要件下で外国人美容師が美容師として日本で働くことが可能になります。つまり、美容師としての在留資格「特定活動」で日本で就労することが可能になります。
クールジャパン戦略の一環として、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上、インバウンド需要への対応などを実現するために外国人美容師育成事業が実施されることとなりました。
外国人美容師の育成のための就労に際しては、在留資格「特定技能」と類似の形態がとられることとなります。
〇制度の概要
(「内閣府ホームページ」参照)
「監理実施機関」として地方公共団体から確認を受けた機関と連携をする「育成機関」において、一定の要件を満たす「外国人美容師」が「特定美容活動」を行うことができるようになります。
〇要件
外国人美容師が美容師として就労するための関係機関における主な要件は以下のようになっています。
【外国人美容師】
・日本語能力N2以上
・美容師免許の取得
・日本式の美容を世界に発信する意思
・美容師養成施設での知識、技能の修得
【監理実施機関】
・育成計画のための人員が確保されていること
・無料職業紹介の許可を受けていること
・外国人美容師からの相談体制が構築されていること
・修得状況の評価、監査の実施
【育成機関】
・国家戦略特区内に美容室があること
・管理美容師を配置していること
・経営状況が健全であること
・労働関係法令を遵守していること
・外国人美容師の育成期間は最長5年
・育成人数は1つの美容室につき3人以内
【特定美容活動】
・シャンプー
・カット
・トリートメント
・ブロー
・セット、アイロン
・カラー
・パーマ、縮毛矯正
・ヘッドスパ
・まつげエクステンション
・ネイル
・エステティック
・着物着付け
・メイク
・洋装ブライダル
・出張美容
・美容所の経営管理に関すること
・その他関係自治体が必要と認める業務
・その他付随業務
これまでは、美容関連の専門学校などに留学する外国人が日本の美容師免許を取得したとしても該当する在留資格がないために日本で美容師として就労することはできませんでしたが、条件付きで外国人美容師も日本で美容師として働くことが可能となります。
しかしながら、外国人美容師の受入れに際しては多くの条件が付されており、外国人美容師を受け入れる美容室は、それらの手続きに対応していく相応の心構えが必要となります。
外国人美容師のビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
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