外国人雇用#5(技能実習)
「外国人雇用#4(特定技能)」では、在留資格「特定技能」について説明しました。
今回は、在留資格「技能実習」についてです。
在留資格「技能実習」についても、他の在留資格と同様に『活動内容』と『基準』が定められています。
『活動内容』と『基準』
【在留資格「技能実習」】
『活動内容』概要
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
『基準』概要
本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画について、同項の認定がされていること。
これまで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」について、それぞれ説明していきましたが、少しわかりにくい部分もあったかと思います。
次回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」のそれぞれの違いについて書いていきます。
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