外国人雇用福岡

外国人留学生のアルバイト

外国人留学生の雇用

昨今の人手不足のなかで、外国人留学生アルバイトとして雇用する企業も多いかと思います。

雇用主の中には、外国人留学生は非常に熱心に働いてくれるという理由から外国人留学生を好んでアルバイトとして雇用する方もいらっしゃいます。

外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合、その働き方によっては違法となる可能性があるため注意が必要です。

 

外国人留学生

外国人留学生は教育を受けることを目的として、在留資格「留学」をもって日本に在留しています。

そのため、原則として就労はできません

ただし、例外的に資格外活動許可を得ることで、アルバイトができるようになります。

 

資格外活動許可

在留資格の本来の活動を阻害しない範囲内において、収入を得る他の活動に対する許可のことをいいます。

例えば、留学生の場合は資格外活動許可(=アルバイトの許可)となります。

この資格外活動許可は、「在留資格の本来の活動を阻害しない範囲内において」なされる許可なので当然限定的なものになります。

 

留学生の資格外活動許可の範囲(※包括的許可の場合)

1週について28時間以内の勤務時間であること(長期休業期間については1日8時間以内

〇風俗営業等に従事しないこと

教育機関に在籍している間に行うものであること

 

1週について28時間以内の勤務時間であること

外国人留学生をアルバイトとして雇用する側として、「1週について28時間以内の勤務時間であること」についてはしっかりと理解しておく必要があります。

1週について28時間以内とは、1週間のうちどこで区切って計算しても28時間以内である必要があります。

また、アルバイトを掛け持ちする場合もありますが、アルバイト先1社につき28時間以内ではなくアルバイト先全ての合算で28時間以内である必要があります。

 

罰則

外国人留学生が資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをした場合には、外国人留学生が罰せられるほか、その外国人留学生の雇用主も罰せられるという規定になっています。

 

 

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